業務全般についてのご質問
社会保険労務士業務のみお願いしたいのですが?
税理士業務のみ、または社会保険労務士業務のみでも業務をお引き受けいたします。
ご依頼中の税理士さんまたは社労士さんをご紹介いただければ連携して業務を行うことも可能です。
また、当事務所で税理士業務と社会保険労務士業務をセットでご契約いただいた場合は社会保険労務士顧問料は半額です。ぜひご利用ください。
日々の記帳のご指導から、決算 ・ 就業規則の作成まで、会社の管理部門をフルサポート 

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