法人税(個人事業主の方は所得税)および都道府県民税、市町村民税の確定申告は電子申告で行います。国税の電子申告は平成16年から、地方税は平成17年から始まっています。開始当初は電子申告データに、事業主の電子署名が必要でしたが、平成19年からは税理士の電子署名のみで確定申告が可能になりました。
また、電子申告の開始以前は、紙の申告書を3部作成し(提出用、お客様控用、弊所控用)、すべてにご署名および捺印をいただいておりましたが、現在ではお客様控にのみ、ご署名および捺印をいただいております。
地方税の電子申告では、申告可能な市町村が限定されていますが、決算書への署名捺印の省略など、電子申告の便利さを実感していただけると思います。
会社のデスクで法人税、消費税、源泉所得税などの国税、および労働保険料の納付手続が可能です。納付書を持って金融機関の窓口に並ばなければならなかったり、また窓口が開いている時間しか納付できないなどの場所的、時間的な制約から解放されます。
例えば、源泉所得税の納付では給与支払確定後、インターネットバンキングまたはATMで簡単に納税可能です。特別徴収の住民税を銀行振込にすれば、毎月10日に銀行窓口に並ぶ必要はなくなります。
社会保険労務士業務もセットでご依頼いただければ、一連の給与処理をスムーズに行うことができます。
・お客様から従業員勤怠データを受領
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・給与支給額を計算、ご連絡
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・給与明細書の作成、お渡し
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・給与の支給、給与明細書の交付
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・源泉所得税納付データの作成、送信
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・源泉所得税の納付(インターネットバンキングまたはATM)
労働保険・社会保険の申告、申請は電子申請にて行ないます。事業主が社会保険労務士へ依頼する場合は、国税および地方税の電子申告と同様に、申請書や申告書データへの電子署名が省略されますので、事務手続の手間を省くことができます。
また、平成19年4月から都内の社会保険事務所の窓口では、健康保険証は即日発行されなくなりましたが、申請手続を電子申請で行うことにより、健康保険証の発行が早くなるメリットがあります。
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