東京・渋谷の税理士 ・ 社会保険労務士
 日々の記帳のご指導から、決算 ・ 就業規則の作成まで、会社の管理部門をフルサポート 
東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部/東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL : 03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586

最寄駅:
JR、東京メトロ、東急
渋谷駅より徒歩8分
東京メトロ
表参道駅より徒歩7分

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業務案内
会社設立・開業サポート
会社設立からサポートします

法人設立時の定款作成から商業登記まで提携司法書士とともに会社成立までサポートいたします。

官公庁の手続きもお任せください

補正の確認が終わり、登記が無事に完了したら、次は官公庁の届出が必要です。
税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所への届出も迅速に行います

開業初年度の資金計画を立てましょう

官公庁の手続きが終了したら、初年度の経営計画(資金計画)を立てましょう。
はじめからきっちりとした計画を立てることができる経営者はそう多くありません。
不透明な部分も多いとは思いますし、実際に月日が経つと計画値と実績値が大きくずれてしまうかも、という心配もあるかも知れませんが、まずは練習と思って始めませんか。
数年後に本格的に経営計画を作る際にきっと参考になるはずです。

起業・会社設立等、創業時の悩みを解決します

会社が出来上がっても悩みは尽きないものです。
資金繰りのご相談、従業員雇い入れに関するご相談など、いつでもご相談ください。
もちろん個人事業主の方も大歓迎です。

月次巡回監査
毎月御社を訪問し、会計帳簿、証憑書類のチェックを行います

毎月訪問が基本です。税理士さんが毎月来てくれないという他の経営者の声をよく聞きますが、当事務所ではそんなご心配は無用です。

帳票の整理・保存方法を、ご指導・ご提案いたします

帳票の整理は苦手な方も多いはずです。税法上必要な書類はもちろんのこと、会社をスムーズに運営するための帳票の整理・保存方法をお教えします。
設立時、初期関与時に重点的にチェックします。

自社でのパソコン経理のための財務会計ソフトの導入をサポートいたします

会社の業績をタイムリーに把握するためには、自社で記帳することが一番です。
㈱TKCが提供する自計化システムをご提案いたします。

毎期、予算作成をメインに経営計画の作成をお手伝いいたします

㈱TKCが提供する継続MASシステムにより毎期の業績予測を行い、予算として登録します。
必要であれば、銀行借入等に必要な経営計画書の作成もお手伝いいたします。

四半期に一度の業績検討会の開催をお手伝いいたします

必要に応じて、四半期に一度の業績検討会を開かれてはいかがでしょうか。
幹部社員の教育にも有効です。役員会での業績報告等のお手伝いをいたします。

試算表、分析表の会計資料により税務、会計に関するアドバイスをいたします

せっかく立てた計画もそのままでは何の役にも立ちません。
前年同月比、予算比などの数値を活用し税務、会計に関するアドバイスをいたします。

決算・申告
決算処理について

決算日から2ヶ月以内に法人税、消費税、法人事業税等の申告、納税を行わなければなりません。
決算時に1年分の帳簿をチェックし、必要があれば既存の数値を修正する仕訳を作成した上で、当期の業績を確定します。
そして確定した業績を踏まえて、法人税・所得税・消費税、法人事業税等の地方税の申告書の作成、提出を行ないます。

税務調査の対応も行います

税務調査時には立会いの上、税務署との折衝を行ないます。

社会保険・給与計算
社会保険の手続は煩雑です

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の必要な届出の作成および提出を行ないます。

給与処理もお任せください

給与は入社時に取り決めた金額をただ支給すれば良いだけではありません。
従業員に支給する給与からは、健康保険料等の社会保険料や源泉所得税や住民税の控除行わなければなりません。
そして、控除項目を明らかにするために給与明細書を作成して従業員に交付し、また会社には賃金台帳を保管しなければなりません。
暮れには年末調整も待ち構えています。
当事務所では、毎月の給与の支給額計算から給与明細書、賃金台帳の作成、年末調整まで、給与を一元管理いたします

電子申告・電子申請
国税および地方税の電子申告

 法人税(個人事業主の方は所得税)および都道府県民税、市町村民税の確定申告は電子申告で行います。国税の電子申告は平成16年から、地方税は平成17年から始まっています。開始当初は電子申告データに、事業主の電子署名が必要でしたが、平成19年からは税理士の電子署名のみで確定申告が可能になりました。

 また、電子申告の開始以前は、紙の申告書を3部作成し(提出用、お客様控用、弊所控用)、すべてにご署名および捺印をいただいておりましたが、現在ではお客様控にのみ、ご署名および捺印をいただいております。

 地方税の電子申告では、申告可能な市町村が限定されていますが、決算書への署名捺印の省略など、電子申告の便利さを実感していただけると思います。

電子納税・電子納付

 会社のデスクで法人税、消費税、源泉所得税などの国税、および労働保険料の納付手続が可能です。納付書を持って金融機関の窓口に並ばなければならなかったり、また窓口が開いている時間しか納付できないなどの場所的、時間的な制約から解放されます。

 例えば、源泉所得税の納付では給与支払確定後、インターネットバンキングまたはATMで簡単に納税可能です。特別徴収の住民税を銀行振込にすれば、毎月10日に銀行窓口に並ぶ必要はなくなります。

 社会保険労務士業務もセットでご依頼いただければ、一連の給与処理をスムーズに行うことができます。

   ・お客様から従業員勤怠データを受領
       ↓
   ・給与支給額を計算、ご連絡
       ↓
   ・給与明細書の作成、お渡し
       ↓ 
   ・給与の支給、給与明細書の交付
       ↓
   ・源泉所得税納付データの作成、送信
       ↓
   ・源泉所得税の納付(インターネットバンキングまたはATM)

社会保険の電子申請

 労働保険・社会保険の申告、申請は電子申請にて行ないます。事業主が社会保険労務士へ依頼する場合は、国税および地方税の電子申告と同様に、申請書や申告書データへの電子署名が省略されますので、事務手続の手間を省くことができます。

 また、平成19年4月から都内の社会保険事務所の窓口では、健康保険証は即日発行されなくなりましたが、申請手続を電子申請で行うことにより、健康保険証の発行が早くなるメリットがあります。

 
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