東京・渋谷の税理士 ・ 社会保険労務士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部/東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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TOPICS
労働関連3法の改正案が国会に提出されました

労働関連3法案(労働基準法、最低賃金法、労働契約法)の改正案が閣議決定され、国会に提出されました。
いずれも現在の政策課題である「格差の是正」を目的とした改正になっています。ただし、話題の「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入は見送られました。

ホワイトカラー・エグゼンプションが見送られたことで、今回改正の目玉は残業代の割増率を引き上げる「労働基準法」の改正になります。

企業は労働者が法定労働時間(8時間)を超えて労働した場合、割増し残業代を支払う必要がありますが、この割増し残業代の割増率について改正が行われます。具体的には25%以上という現行の割増率について以下の3段階とする改正になっています。

1.月間45時間以下の残業       → 割増率25%以上

2.月間45時間超~80時間以下の残業  → 割増率25%超を労使間で決定

3.月間80時間超の残業        → 割増率50%以上の残業(中小企業は除く)

月間の残業時間と割増率を連動させることによって、長時間労働を是正することが狙いです。

一方、最低賃金法改正案では「地域別最低賃金」の基準についての見直しと、最低賃金を支払わなかった場合の罰則の強化(罰金額が2万円から50万円にアップ)が行われます。

また、労働契約法改正案では就業規則の変更についてのルールなどが改正されます。
一見、変更に合理性がある場合は労使の合意無しでも就業規則の変更ができる法案になっていますが、実務上は「合理性」の基準を明確にする必要があると思われます。

その月ごとのTOPICSのタイトルを表示します
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2006年 12月(1) 
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