雇用保険料が下がります
2007/04/20
雇用保険法が平成19年4月19日に改正されました。
施行日は平成19年4月1日です。
これにより、雇用保険率は平成19年4月分から下記のとおり引き下げられました。
| [改正前] | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 19.5/1000 | 11.5/1000 | 8/1000 |
| ↓ |
| [改正後] | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
(一般の事業の場合、その他の事業の雇用保険率は下記リンクをご参照ください)
今回の雇用保険法の改正は、国会審議の影響により当初成立予定日より大幅に遅れました。
これにより平成19年度の労働保険の年度更新手続について、申告期限および納付期限が平成19年6月11日(月)に延長されます。
また、事業主負担分の雇用保険率は平成19年4月分から1.15%から0.9%に下がるため、例えば従業員年間給与総額が1,000万円である事業主が負担する雇用保険料額(年額)は、115,000円から90,000円に下がります。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
なお、リンク先は長野労働局ですが、今回の改正は全国一律の取り扱いです。
→長野労働局ホームページ(平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)のお知らせ)
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