東京・渋谷の税理士 ・ 社会保険労務士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部/東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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TOPICS
改正パートタイム労働法が成立

平成19年5月25日午前、パート労働者の待遇改善が図られた「改正パートタイム労働法」が国会で可決・成立しました。
施行は来年4月です。同法が抜本的に改正されるのは1993年の制定以来初めてです。

「パートタイム労働法」の正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。
我が国においてパート労働者を代表とした短時間労働者が経済社会に果たす役割の重要性を鑑み、収入や福利厚生、教育訓練などの待遇を向上させることを目的としています。

改正法においては、

(1).雇用契約期間に定めがなく、
(2).仕事内容や勤務時間が正社員と同じで、
(3).異動、転勤も正社員並みにあるパート労働者等

に対し、賃金や福利厚生、教育訓練など、すべての待遇面で正社員との差別が禁止されました。

厚生労働省によると、約1200万人に上るパート労働者のうち、この対象となるのは4~5%程度だそうです。
また、それ以外のパート労働者についても、能力や経験を考慮して待遇を決定するよう努力義務が課されています。

さらに、パート労働者の雇用時に文書で交付することが義務づけられている労働条件について、従来は努力義務だった昇給、賞与、退職金の有無を明示することが義務づけられました。
労働者からこれらの労働条件について説明を求められたときの説明も義務化されており、怠ると行政指導の対象となります。

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