東京・渋谷の税理士 ・ 社会保険労務士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部/東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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TOPICS
減価償却制度が変わります-1 (概要)

平成19年4月1日以後に事業の用に供する減価償却資産の償却限度額の計算の仕組みが、以下のように改正されました。

取得価額の5%の残存価額が廃止され、1円の備忘価額まで償却ができるようになります。
また、定率法は償却率が改定され従来より高い率となったため、早い期間でより多額の償却が可能になります。


[主な改正項目]

19年3月31日以前 19年4月1日以後
償却可能
限度額
取得価額の95% 廃止
定額法の
償却額
(取得価額-残存価額)×償却率
※償却率=(1÷耐用年数)
取得価額×償却率
※ 同 (注:償却率表の改正あり)
定率法の
償却額
期首帳簿価額×償却率
※償却率=(耐用年数経過時に
 帳簿価額が10%となる率)
期首帳簿価額×償却率
※償却率=(定額法の2.5倍の率)            
資本的支出
の取扱い
母体資産の取得価額に加算 新たな資産の取得とみなす


詳しくは下記ホームページをご参照ください。

→国税庁ホームページ(法人の減価償却制度の改正のあらまし(PDFファイル))

その月ごとのTOPICSのタイトルを表示します
2008年 01月(6) 02月(6) 03月(5) 04月(3) 
2007年 02月(1) 03月(3) 04月(3) 05月(8) 06月(7) 07月(9) 08月(5) 09月(8) 10月(6) 11月(5) 12月(5) 
2006年 12月(1) 
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