減価償却制度が変わります-1 (概要)
2007/05/01
平成19年4月1日以後に事業の用に供する減価償却資産の償却限度額の計算の仕組みが、以下のように改正されました。
取得価額の5%の残存価額が廃止され、1円の備忘価額まで償却ができるようになります。
また、定率法は償却率が改定され従来より高い率となったため、早い期間でより多額の償却が可能になります。
[主な改正項目]
| 19年3月31日以前 | 19年4月1日以後 | |
| 償却可能 限度額 |
取得価額の95% | 廃止 |
| 定額法の 償却額 |
(取得価額-残存価額)×償却率 ※償却率=(1÷耐用年数) |
取得価額×償却率 ※ 同 (注:償却率表の改正あり) |
| 定率法の 償却額 |
期首帳簿価額×償却率 ※償却率=(耐用年数経過時に 帳簿価額が10%となる率) |
期首帳簿価額×償却率 ※償却率=(定額法の2.5倍の率) |
| 資本的支出 の取扱い |
母体資産の取得価額に加算 | 新たな資産の取得とみなす |
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
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