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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部/東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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TOPICS
減価償却制度が変わります-2 (定額法)

定額法の償却限度額の計算方法は下記のとおり変わりました。


[定額法]

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は、残存価額が廃止され、償却限度額は以下の算式で計算します。

   取得価額×定額法の償却率(耐令別表10)


[旧定額法]

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却限度額は、従来どおり以下の算式で計算します。

   (取得価額-残存価額)×旧定額法の償却率(耐令別表9)


定額法の償却率の考え方(1÷耐用年数)は従来と同様です。
ただし、旧定額法と新しい定額法では、端数処理の方法が異なるため、同じ耐用年数であっても償却率が異なる場合があります。
(例:耐用年数3年の場合、旧定額法の償却率は「0.333」なのに対し、新しい定額法の償却率は「0.334」となります。)


※ 取得価額1,000,000円、耐用年数10年(償却率0.100)である場合の年間償却費の例

  定額法の場合 1,000,000×0.100=100,000
  旧定額法の場合 (1,000,000-100,000)×0.100=90,000


詳しくは下記ホームページをご参照ください。

→国税庁ホームページ(法人の減価償却制度の改正のあらまし(PDFファイル))

その月ごとのTOPICSのタイトルを表示します
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2006年 12月(1) 
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