減価償却制度が変わります-2 (定額法)
2007/05/07
定額法の償却限度額の計算方法は下記のとおり変わりました。
[定額法]
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は、残存価額が廃止され、償却限度額は以下の算式で計算します。
取得価額×定額法の償却率(耐令別表10)
[旧定額法]
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却限度額は、従来どおり以下の算式で計算します。
(取得価額-残存価額)×旧定額法の償却率(耐令別表9)
定額法の償却率の考え方(1÷耐用年数)は従来と同様です。
ただし、旧定額法と新しい定額法では、端数処理の方法が異なるため、同じ耐用年数であっても償却率が異なる場合があります。
(例:耐用年数3年の場合、旧定額法の償却率は「0.333」なのに対し、新しい定額法の償却率は「0.334」となります。)
※ 取得価額1,000,000円、耐用年数10年(償却率0.100)である場合の年間償却費の例
| 定額法の場合 | : | 1,000,000×0.100=100,000 |
| 旧定額法の場合 | : | (1,000,000-100,000)×0.100=90,000 |
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
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