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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部/東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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TOPICS
減価償却制度が変わります-3 (定率法)

定率法の償却限度額の計算方法は、下記のとおり変わりました。


[定率法]

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却限度額は、以下の算式で計算します。算式に変更はなく、償却率が異なります。

   期首未償却残高×定率法の償却率(耐令別表10)


[旧定率法]

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却限度額は、従来どおり以下の算式で計算します。

   期首未償却残高×旧定率法の償却率(耐令別表9)


新しい定率法では、償却率が従来の「耐用年数経過時に残存価額10%が残るよう計算された償却率」から、「定額法の償却率の2.5倍の率」に改正されました。
新しい定率法の償却率は、旧定率法償却率よりも高い率になっていますので、減価償却資産を取得した後早い期間で、より多額の償却が可能になります。


※ 取得価額1,000,000円、耐用年数10年である場合の年間償却費の比較

 定率法償却率  0.250
 旧定率法償却率 0.206

初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目
定率法 250,000 187,500 140,625 105,468 79,101 ‥以下略
旧定率法 206,000 163,564 129,869 103,116 81,874 ‥以下略
差額 44,000 23,936 10,756 2,352 -2,773 ‥以下略


詳しくは下記ホームページをご参照ください。

→国税庁ホームページ(法人の減価償却制度の改正のあらまし(PDFファイル))

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