減価償却制度が変わります-4 (償却限度額の変更に伴う措置)
2007/05/22
既存資産(平成19年3月31日以前に事業の用に供した資産)の償却累計額が95%に達した場合、その後の償却は以下のとおり行うこととされました。
平成19年3月31日以前に事業の用に供した減価償却資産については、従来の償却方法(旧定額法や旧定額法)で引き続き償却限度額を計算し、償却累計額が95%(償却可能限度額)に達するまで減価償却します。
その後、償却累計額が95%に達した事業年度の翌事業年度以後は、次の計算式で計算した額を各事業年度の償却限度額とし、残存簿価1円まで計算できることとされました。(法令61②)
[計算式]
償却限度額=(取得価額-取得価額の95%相当額-1円)÷60×事業年度の月数
[計算例]
※取得価額1,000,000円の場合(平成19年3月31日以前に事業供用)
(1,000,000-950,000-1)÷ 60 × 12 = 9,999
なお、償却累計額が95%に達した後の、上記の算式による償却限度額の計算は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
このため、例えば12月決算法人で、平成18年12月決算期において償却累計額が95%に達した減価償却資産がある場合、上記の算式で償却できるのは「平成20年1月1日~平成20年12月31日」の事業年度からとなります。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
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