1.資本的支出を行った場合
資本的支出をした場合は、改正前は母体資産の取得価額に加算し、一体の減価償却資産として処理することとされていました。
改正後は、その支出の対象となった減価償却資産(母体資産)と種類および耐用年数が同じ資産を、新規に取得したものとみなすこととされました(法令55①)。
また、上記にかかわらず、母体資産と資本的支出を合算して管理することも可能です。
(1)母体資産の事業供用日が平成19年3月31日以前の場合
資本的支出の額を、母体資産の取得価額に加算することができます(法令55②:改正 前と同様の取扱いが可能)。
(2)母体資産の事業供用日が平成19年4月1日以後で、かつ、定率法を適用している場合
資本的支出した事業年度の翌事業年度の期首年月日において、「母体資産と資本的支 出の帳簿価額の合計額」を取得価額とする減価償却資産を新たに取得したものとみなし て、償却限度額を計算できます(法令55④:翌期首から法定耐用年数の期間で償却)。
2.新しい減価償却制度の適用時期
新しい減価償却制度は、「平成19年4月1日以後に取得をした場合」と定められています。
これに対し、減価償却費を計上できる時期(償却開始時期)は、「減価償却資産を事業の用に供した日(事業供用日)」とされています。
平成19年3月中に取得した資産を、平成19年4月から事業の用に供したような場合は、上記のとおり判断すると、償却開始時期は4月以後であるにもかかわらず、新しい減価償却制度が適用できないという問題が生じます。
このため、経過措置として、平成19年3月31日以前に取得し、その後、平成19年4月1日以後に事業の用に供した場合には、事業供用日において取得したものとみなして新しい減価償却制度を適用できることとされました。(平成19年度改正法人税法施行令附則11②)
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
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