東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
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東京都渋谷区渋谷2-11-1
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JR、東京メトロ、東急
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「新潟県中越沖地震」で被害を受けた個人、法人に対する税務上の取扱い

 国税庁が「平成19年(2007年)新潟県中越沖地震により被害を受けた皆様へ」という情報を公開しました。先日新潟県を中心に発生したマグニチュード6.8の「平成19年新潟県中越沖地震」で被害を受けた個人、法人に対する税務上の取扱いを明らかにしたものです。大地震や水害などの災害が発生した際には必ず掲示される内容ですが、地震発生の翌日に掲示されるのは異例の早さです。

 地震等の災害によって、税金の申告や納付等が期限までにできない場合、所轄の税務署長に申請して認められれば、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で期限が延長される取扱いがあります。また、地震等による損害が原因で税金の納付ができなくなった場合には、原則1年以内(最大2年以内)の範囲で納税の猶予を受けることもできます。

 さらに、個人の方が災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、雑損控除、または災害減免法に定める税金の軽減免除を受けることができます。

■雑損控除(所得税法)
以下の2つのうちいずれか多い方の金額を、その年の所得から控除することができます。
(1).損害金額-受取保険金など
(2).災害関連支出の金額-5万円
ただし、損害として認められるのは生活に通常必要な資産に限られます。また、災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用などです。
なお、損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。

■災害減免法による税金の軽減措置
住宅や家財に対する損害がその価額の2分の1以上の場合、その年の所得金額に応じて、以下の所得税の軽減措置を受けられます。
・所得金額が500万円以下→全額免除
・所得金額が500万円超、750万円以下→2分の1軽減
・所得金額が750万円超、1000万円以下→4分の1軽減

 そのほか、所得税の予定納税をされる方の場合で、災害減免法の適用を受けることができる場合は、災害にあった日から2か月以内に予定納税額の減額を申請することができます。さらに、相続税や贈与税にも災害による税金の軽減措置が用意されています。

 タックスアンサーには、それぞれの措置について詳しく掲載されています。


詳しくは下記ホームページをご参照ください。

→国税庁ホームページ(平成19年(2007年)新潟県中越沖地震により被害を受けた皆様へ)





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