国税庁が「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)を公表しました。これは、平成19年度税制改正、および信託法の改正に伴い、国税庁の相続税に関する取り扱いについて、所要の整備を行う改正です。
ところで、同通達の第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)において、生命保険契約(通達3-4)、損害保険(同3-5)の範囲に、保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者が加わりました。
外国保険業者というと、最近良くテレビCMや新聞広告などで見かける「アメリカンファミリー生命保険会社」や「チューリッヒ保険会社」などの外資系保険会社を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、保険業法第2条第6項では「外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者(保険会社を除く。)をいう。」と規定されており、保険会社は除かれています。同法において保険会社とは日本国内の保険業免許を受けた者をいい、前述の保険会社はこの免許を受けています。(正確には「外国生命保険会社等」といいます)
つまり、外国保険会社とは日本国内で保険業免許を受けておらず、外国で営業している保険会社をいいます。そして、従来の相続税の取り扱いでは外国保険会社から受け取る保険金は相続税の対象になっておらず、相続税よりも税率の低い所得税において、税額計算上も有利と言われている一時所得として扱われていました。
そのため、外国保険会社を利用した相続税の節税対策が流行し、問題視もされていました。
そこで、平成19年度税制改正大綱では、外国保険会社から受け取る保険金も相続税の範囲に加えることとされました。上の通達改正はこれに対応するもので、平成19年4月1日以降に受け取った保険金が対象になります。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
→国税庁ホームページ(相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達))
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