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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部/東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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TOPICS
小包での税務申告書等の送付はダメ

 国税庁が「申告書の税務署への送付について」という情報を出して注意を呼びかけています。

 税務申告書や申請書・届出書は「信書」に当たり、税務署に送付する場合は「郵便物」または「信書便物」として送付する必要があります。

 信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されており、手紙や請求書・納品書、許可書、証明書、一部のダイレクトメールなどのことをいいます。簡単に言うと、文書自体に特定のあて先が記載されているものが信書で、郵便法や信書便法により、信書を郵便や信書便(民間事業者による信書の送達)以外で送ることは許されていません。

 申告書も、税務署長等に申告の事実を通知する文書ですから立派な信書です。従って、それ以外の方法(宅急便やメール便など)で送付することができないわけです。今回の情報は、これについて改めて通知したものです。

 なお、同情報では申告書等を送付できる郵便物について、かっこ書きで「第一種郵便物」と限定していますが、第一種郵便物とは封書のことで、第二種はハガキ、第三種、第四種は特定目的の郵便物です。このうち実質的に申告書等を送付できるのは封書だけですから、このような記載をされているものと思われます。

 ところで、郵政公社の民営化に伴い、郵便法が10月1日に改正されました。このことにより従来は郵便物とされていた小包(ゆうパックなど)が郵便物ではなくなっています。

 つまり、10月1日以降は税務申告書や申請書・届出書を小包で送ることが違法となったのです。同情報では、このこともあわせて注意を呼びかけています。

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

→国税庁ホームページ(申告書の税務署への送付について)

その月ごとのTOPICSのタイトルを表示します
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