東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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所在地:
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平成19年分の確定申告の新しい控除制度

 平成19年分の所得税では、以下の2つの控除制度が創設されています。

■地震保険料控除

 火災保険とセットでのみ加入できる「地震保険」の保険料について、5万円を限度に所得控除を受けることができます。

■電子証明書等特別控除

 納税者が自分の電子証明書を付けて所得税の確定申告を電子申告で行った場合、5千円の税額控除を受けることができます。これは自分で申告する場合も、税理士に依頼して申告する場合も同じです。

 両方とも新しい制度だけに、ミスをしないように注意しましょう。

■地震保険料控除の注意点

 従来の損害保険料控除では火災保険や損害保険の保険料も控除することができましたが、平成19年分以降は地震保険の加入分だけしか控除できません。

 ただし、以下のすべてに該当する長期損害保険(旧長期損害保険)については経過措置があります。

・平成18年12月31日までに締結した保険契約
・満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上
・平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていない

 具体的には、支払った旧長期損害保険の保険料の金額に応じて、以下の金額を所得から控除することができます。

・1万円以下:支払金額
・1万円超2万円以下:支払金額÷2+5千円
・2万円超:1万5千円

 なお、地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は少し面倒です。一応、地震保険料と旧長期損害保険の控除額の合計額について、5万円を限度に控除できることになっていますが、その地震保険料と旧長期損害保険が同一の保険だった場合は合は、どちらか一方を選択して控除することになります。

 おそらく申告書の第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」では、両方の保険料を記載できるようになるはずですから、間違えて記入して計算ミスをしないように注意してください。

■電子証明書等特別控除の注意点

 税理士に依頼した場合は納税者の電子証明書を付けなくても申告できますが、この場合は同控除を受けることができません。

 また、紙の申告書にも電子証明書等特別控除欄が用意されるようです。誤って記入しないように注意しましょう。

 なお、給与所得者(年末調整対象者)でもこの控除を受けることができ、その場合は基本的に5千円が還付されることになります。還付申告の場合は1月1日より申告することができます。
 
 この控除は平成19年分または平成20年分の所得税につき、いずれか1回しか適用を受けることができません。


詳しくは下記ホームページをご参照ください。

→国税庁ホームページ(タックスアンサー 地震保険料控除)
→e-taxホームページ(「電子証明書等特別控除」について特によくある質問)





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