東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
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国税のコンビニ納付が開始されます

 所得税や法人税などの国税の納付については、国税通則法という法律で定められており、これまでは日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)での支払い、税務署窓口での支払い、口座からの振替納税、印紙貼付での納税、eTAXでの電子納税などが認められていましたが、コンビニでの納税は認められていませんでした。

 この国税通則法が平成19年度税制改正により改正され、納税者は国税庁長官が指定する納付受託者(コンビニ等)に税金の納付を委託できるようになっています。

 既に地方税では2004年からコンビニ納付が可能になっており、大手だけでも全国4万拠点を抱え、24時間営業の店舗も多いコンビニで税金の納付ができることは、納税者にとっては朗報でしょう。

 しかし、すべての税金がコンビニで納付できるわけではなく、コンビニ納付の対象となるのは、あらかじめ税額が確定していて、その納付金額が30万円以下の税金です。
 具体的には、所得税の予定納税通知、税金の督促・催告、加算税・過怠税の賦課決定通知がこれにあたり、これらの場合に送付されてくる納付書には、あらかじめコンビニ支払い用のバーコードが印刷されることになります。このバーコード付き納付書をコンビニ納付が可能なコンビニチェーン(20社)に持っていけば税金を納付できるというわけです。

 また、このバーコード付き納付書については、確定した税金につき納税者が希望すれば、税務署が発行してくれることになっています。これについては具体的な手続きが不明ですが、たとえば所得税の確定申告をして納付書を受け取る際に、「コンビニ用の納付書をください」と希望すれば受け取れるなどの運用も考えられます。

 コンビニ納付の開始日は平成20年1月21日です。


詳しくは下記ホームページをご参照ください。

→国税庁ホームページ(コンビに納付の開始について)





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