東京・渋谷の税理士 ・ 社会保険労務士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部/東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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TOPICS
電子申告する場合の「住民税の住宅ローン控除申告書」

 住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を所得税の確定申告期限(今年は3月17日)までに居住地の市区町村に提出する必要があります。

 ただし、所得税の確定申告書を提出する人の場合は、確定申告書に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を添付して、税務署に申告すれば良いことになっています。

 ところが、所得税の確定申告を電子申告(e-Tax)で行う場合には、問題が生じる可能性もあるようなのです。

 それというのも、そもそも「住宅借入金等特別税額控除申告書」は所得税ではなく住民税の申告書ですから、国税庁の電子申告システム(e-Tax)を利用して作成、申告することはできません。また、同申告書は所得税の確定申告における添付書類(医療費の領収書や生命保険の控除証明など)には該当しないため、添付書類を別途郵送等する場合に作成する「申告書等送信票」の「送付(郵送等)書類名:提出区分」欄に申告書名を記載することもできません。

 つまり、所得税の確定申告を電子申告した場合、「住宅借入金等特別税額控除申告書」は宙に浮いた形になります。その結果、所得税の電子申告データとの名寄せ等の事務処理が煩雑になるため、市区町村に申告書が転送されないといった事態が生じる可能性があるのです。

 このことについて、いくつかの税務署に問い合わせたところ、一部の税務署からは「電子申告の場合は、市区町村に直接送付してください」との回答がありました。また、静岡県掛川市のホームページには、「e-Tax等電子申告される方は、住宅ローン控除の申告書のみ市役所または税務署へ提出してください」との記載があります。

 住民税の住宅ローン控除の適用を受ける人が、所得税の確定申告を電子申告で行う場合、最寄りの税務署や市区町村に事前確認をしておいた方が良いかもしれません。

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

→掛川市ホームページ(平成20年度から市県民税でも住宅借入金等特別控除が適用されます。)

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