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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部/東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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TOPICS
社会保険庁発行の「公的年金等の源泉徴収票」に一部誤り

 国税庁が、社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の一部に誤りがあることについて、注意を喚起するとともに、その対応方法などをアナウンスしています。

 「公的年金等の源泉徴収票」は、厚生年金保険、国民年金等受け取った人に対して、その年に支払われた年金額や源泉所得税額等を知らせるもので、所得税確定申告の添付資料となります。

 ところが、この「公的年金等の源泉徴収票」の金額に一部誤りがあることが分かっています。対象は年金記録の訂正による裁定の変更を受け、平成19年中に過去の支給モレ分が一括して支払われた年金受給者です。

 このような場合、支給モレ額については本来支給するべきであった年分の所得として取り扱うことになります。つまり、過去の年分については支給額や源泉徴収額を各年ごとに計算しなおした上で新たな源泉徴収票が発行され、昨年分は、平成19年分のみの支給額や源泉徴収額が記載された源泉徴収票が発行されなければなりません。

 しかし、上の対象者に現在発行されている平成19年分「公的年金等の源泉徴収票」では、平成19年分の年金支給額に過去分の年金支給額を加算して計算している場合があるそうです。また、この問題についての社会保険庁の対策を見ると、これから各年の所得に分けて源泉徴収票を発行するためのシステム改修を行うようですから、上の誤りは「場合がある」のではなく、ほぼ全ての対象者に発生していると考えておいた方が良いでしょう。

 この誤りを見つけた場合、社会保険庁に申し出をすることで、とりあえず過去分も含めた「年別内訳書」を発行してもらうか、正しい「源泉徴収票」を再発行してもらう必要があります。ちなみに、社会保険庁では「年別内訳書」でも所得税確定申告の添付資料として認められると言っていますが、国税庁では「源泉徴収票の再発行を受けた上で」所得税確定申告の手続きを行ってくださいとしています。

 ただし、この「年別内訳書」や「源泉徴収票」の再発行については、相当の時間を要するようです。また、社会保険庁では対象者に個別案内をするとしていますが、その時期は来年度(4月以降)とされており、平成19年分の確定申告には間に合いません。これについて社会保険庁では、国税庁と連携し、確定申告期間終了後でも申告できるようにするとのことです。(念のため最寄の税務署に確認しておいた方が良いかもしれません)。

 なお、過去分の源泉徴収票の発行を受けた場合は、過去に遡って確定申告、修正申告、更正の請求の手続きも必要になります。

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

→国税庁ホームページ(社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について)

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