20年度税制改正の「つなぎ法案」が成立
2008/03/31
3月31日で期限が切れる租税特別措置のうち、いわゆる「ガソリン税」を除く特別措置の有効期限を5月末まで延長する「つなぎ法案」が成立しています。
この「つなぎ法案」は、租税特別措置法で規定されている特別措置のうち、3月31日で有効期限が切れることになっているものの、平成20年度の税制改正案で延長する方向が示されている「日切れ法案」の一部について、5月末まで2ヶ月間、有効期限を延長するものです。
報道等によると、「つなぎ法案」の対象となる特別措置は、◆土地売買の際の登録免許税の軽減税率、◆海外旅行者が国内に持ち込むたばこやウイスキーへの課税軽減、◆東京オフショア市場への利子非課税措置、◆自動車取得税の優遇措置などが挙がっています。
延長の是非について与野党間で激論が続いている「ガソリン税」のほか、多少、成立が延びても影響の少ない措置(遡及措置等が可能な措置など)については、今回の「つなぎ法案」には含まれていないようです。
当然、本税(法人税、所得税など)に関わる税制改正項目についても、今後の国会審議の結果待ちとなっています。
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