東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-11-1
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TEL : 03-5468-5585
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JR、東京メトロ、東急
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TOPICS
贈り物をもらったり、接待を受けたら

贈り物をもらったり接待を受けた場合、課税されることがあるのでしょうか?

■よくある事例
・レストランや料亭で接待を受けた場合
・ゴルフや旅行の無料招待を受けた場合
・盆暮れにお中元やお歳暮をもらった場合
・昇進祝いに記念品をもらった場合
・慶弔見舞金をもらった場合
・お世話になったお礼として商品券やビール券などをもらった場合

■課税関係
 ①仕事に関係ない友人・知人・親戚などの付き合いの中で贈り物をもらったり接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上、適切でないため課税されることはありません。ただし、社会通念を逸脱する贈り物等に対しては贈与税が課税される可能性があります。
 ちなみに贈与税の場合、年間110万円の基礎控除がありますので、それを超えなければ贈与税は課税されません。(ただし、相続時精算課税制度の適用を受けている人を除きます。)

 ②役員又は従業員が、自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合、雑所得として課税されると所得税の取扱通達では例示しています。
 一方、飲食の接待やゴルフや旅行の無料招待などによる経済的利益の供与については、取扱通達では例示していませんが、課税の対象でないと解釈するのは早計と考えます。
 この雑所得ですが、サラリーマンやOLで年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告しなくてもよいとされています。(ただし、勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限ります。)
 なお、税務当局にとって、接待・贈与の事実を補足するのは困難なことから、真面目に申告している人がどれだけいるのか分りません。






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