東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-11-1
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JR、東京メトロ、東急
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最近の禁煙事情と医療費控除

●禁煙タクシー訴訟
 タクシー乗務員らが、タクシー車内を全面禁煙としない国を相手に国家賠償請求事件を提訴しました。2005年12月20日、判決が下り、国への損害賠償請求は全て棄却となりました。

 その一方で、裁判所は、
 ・ タクシー事業者は、タクシー乗務員を受動喫煙の害から保護する義務を負っており、そのためには禁煙タクシーの導入・普及が望ましい。
 ・ タクシーは、他の公共交通機関の禁煙化に比べて著しく遅れている。
 ・ 禁煙タクシーの普及は、競争が激しいタクシー業者の自主性に任せていたのでは、早急な改善は困難であるため、国による適切な対応が期待される。
 ・ 禁煙タクシーの利用を望む利用者のことを考えると、タクシーの全面禁煙化が望ましい。
 との判断をしました。

 原告側は敗訴したものの、裁判所の判断から「実質勝訴」とみなし、控訴をしませんでした。その後類似の判決がつづき、タクシーの禁煙化は爆発的に普及しました。

●受動喫煙防止推進法
 日本は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の批准国であり、2002年8月2日公布の健康増進法は、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」としています。

●禁煙治療費は医療費控除の対象か
 禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となるか、と問われると返答に躊躇してしまいますが、2006年4月から、禁煙治療が社会保険の適用対象となった、と聞くと安心して“是”と言えそうです。
 それまでは保険外の自由診療だったとはいえ、禁煙治療はもとから医療行為でした。従って、禁煙治療にかかる費用はもともと医療費控除の対象でした。
 ただし、医師の指示に基づかない医薬品等の購入代については、疾病の予防又は健康増進のために供されるものとの判別が困難なので、必ずしも医療費控除の対象とはいえません。





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