東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL : 03-5468-5585
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最寄駅:
JR、東京メトロ、東急
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東京メトロ
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固定資産税の基本

■固定資産税とは
 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者にその財産が所在する市町村が課す税金です。

■土地、家屋の評価
 土地と家屋は3年ごとに評価替えが行われます。評価替えの行われる年を基準年度と呼びます。平成21年度は評価替えの行われる基準年度です。
 また、地目の変更や家屋の新築・改築等があった場合には、基準年度以外の年でも1月1日時点の現況で評価替えが行われます。

■税額の計算
 固定資産税の税額は、課税標準額に税率を掛けて計算されます。課税標準額とは、原則として固定資産評価基準により評価された固定資産の適正な時価です。

■税率
 固定資産税の標準税率は1.4%です。

■免税点
 同一の市町村内で、各資産の課税標準額の合計額が以下の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。
  土地 30万円
  家屋 20万円
  償却資産 150万円

■住宅用地の課税標準の特例
 住宅の敷地となっている土地は、課税標準額を減額する特例があります。
・住宅の敷地のうち200㎡までは評価額が1/6になります(小規模住宅用地)。
・住宅の敷地のうち上記の200㎡を超える面積は評価額が1/3になります(住宅である家屋の床面積の10倍が限度)。

■新築住宅の税額軽減
 新築された住宅は、新築後一定期間税額が軽減されます。
・木造住宅等は、一定の面積につき新築後3年度分の税額が1/2となります。
・3階建以上の耐火建築等は、一定の面積につき新築後5年度分の税額が1/2となります。

■都市計画税
 固定資産税に似た税金に都市計画税があります。原則として、市街化区域内に所在する土地、家屋に課税され、納税義務者や納期などは固定資産税と同じです。
 税率は0.3%を上限に各市町村が定めます。





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