東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
 日々の記帳のご指導から、決算 ・ 就業規則の作成まで、会社の管理部門をフルサポート 
東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

→詳しいプロフィールはこちら
ご連絡先
所在地:
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL : 03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586

最寄駅:
JR、東京メトロ、東急
渋谷駅より徒歩8分
東京メトロ
表参道駅より徒歩7分

→お問い合わせフォーム

TOPICS Archives
2011 08
2010 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
2009 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
2008 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
2007 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
2006 12

TOPICS
延滞罰の損金性

■源泉税の延滞
 源泉所得税の期限後納付へのペナルティは厳しく、原則として1日でも納付額の10%、(ただし自主的納付なら5%)の不納付加算税が課され、その上、年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の延滞税が課されます。

■住民税の延滞
 住民税の延滞金も年14.6%(当初1ヶ月間は4.5%)です。ただし、国税と異なり、住民税には不納付加算金というものはありません。

■労働保険、社会保険料の延滞
 労災保険・雇用保険の労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料の納付は、それぞれの法律で義務付けられていますが、税金と異なり、延滞があったとしても自動的にペナルティとなるわけではありません。滞納につき督促したときに限り、保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっています。

■労災保険の加入懈怠
 事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、①未納部分の保険料を遡って(2年分+10%追徴金)支払うことに加えて、②労災保険から労働者等が給付を受けた金額の100%(行政機関から加入の指導を受けたにも関わらず手続を行っていなかった場合)、又は40%(行政機関から指導は受けてはいないものの1年以上手続を行っていなかった場合)を事業者が負担しなければなりません。

■延滞金の損金算入
 上記の延滞金、追徴金、負担金などはすべて罰、ペナルティの意味を持つものなので、どれも税務上損金不算入では、と考えてしまいそうです。
 しかし、 損金不算入とされるのは税法で限定列挙している延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金(除社保)、罰金、科料、過料、課徴金のみです。
 これらには労働保険、社会保険の保険料に係る延滞金、追徴金、負担金は含まれていません。したがって、損金に算入できることになります。





東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
 日々の記帳のご指導から、決算 ・ 就業規則の作成まで、会社の管理部門をフルサポート 
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1 ストラテジックタワービル3F
Copyright (C) 2006 Keiji Tanaka Tax & Accounting Office. All rights reserved.