東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
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労働基準法が変わります

 厚生労働省がホームページにおいて、「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」という案内をしています。今回の労働基準法改正は昨年12月5日に国会で可決・成立したもので、同月12日に交付され、来年4月1日から施行されます。

 その主な改正内容は以下の4点です。

 1.時間外労働の割増賃金率引き上げ
 2.割増賃金の支払に代えた有給休暇取得制度の導入
 3.特別条項付き36協定に努力義務追加
 4.年次有給休暇の時間単位取得制度の導入

■時間外労働の割増賃金率引き上げ

 一ヶ月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。(休日労働の35%、深夜労働の25%は変更ありません)ただし、中小企業については当分の間(3年後に見直し)、適用が猶予されています。

■割増賃金の支払に代えた有給休暇取得制度の導入

 労使協定を締結すれば、一ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、法定割増賃金率引上げ分(25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給休暇を付与することができます。なお、労働者がこの有給休暇を取得した場合、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。

■特別条項付き36協定に努力義務追加

 「特別条項付きの時間外労働協定(36協定)」によって、時間外労働の限度基準(一ヶ月45時間)を超えた時間外労働の記載がある場合、同協定に以下の要件が加わります。

 ① 月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること
 ② ①の率は法定割増賃金率25%を超える率とするように努めること
 ③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

■年次有給休暇の時間単位取得制度の導入

 従来は「日単位」で取得することになっていた年次有給休暇について、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として「時間単位」で取得できるようになります。





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