東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
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東京都渋谷区渋谷2-11-1
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健康診断を受診しない従業員

■職場の健康管理(健康診断)

 企業には、そこに働く人に対し、安全と健康を確保するため、健康診断の実施をする事が「労働安全衛生法」に定められています。対象者は常時雇用する従業員については、1年以内に1回、パートタイマーでも1年以上雇用され、1週間の労働時間が通常勤務者の4分の3以上の者については同様に実施する事となっています。

 健康診断の実施はその結果について医師からの意見を聴き、事後措置等を本人へ通知し労災予防や健康維持のための指導を行う事であり、健康管理は企業の安全配慮義務の観点からも、又、活力ある職場環境の面からも欠かせないものでしょう。

■健康診断の未受診者の扱いはどうしたらよいか

 しかし、定期健診を予定していても、業務多忙や個人的な都合で受診しなかったり、受診拒否された場合、会社に責任はあるのでしょうか?

 健康診断の受診は従業員にも受診義務がある事が「安衛法」に定められています。ただ、ここには未受診者に対する罰則等は規定されていません。

 企業としては、従業員側にも受診義務がある事を告げ、診断日の予備日を設けたり、受診しやすいよう業務上の配慮を行い、未受診者には改めて受診を指示する事が必要でしょう。(尚、従業員が他の医師の健診を受け、その結果の書面を提出した場合は、会社の健診を受けなくて良い事とされています。)

 企業は受診機会の提供や費用負担をするだけでも、なかなか大変ではありますが、健診日を設定するだけでは不十分なので、従業員側にも健康診断の大切さを理解させ協力を求めたり、就業規則に従業員側にも受診義務がある旨を記載しておくのも良いでしょう。





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