年末調整による住宅借入金等特別控除
2009/12/06
住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)を受ける場合は、最初の年は確定申告が必要です。
そして、次年度以後については、年末調整において控除を受けることができます。
年末調整でこの控除を受けようとする人は、保険料控除証明書等の通常の年末調整の書類に加えて、以下の書類を会社に提出する必要があります。
・ 税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
・ 金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
通常は、控除額が本人の年税額を超える場合は、超過部分は切り捨てとなりますが、平成11年から18年の間に居住を開始した場合は、超過部分を住民税から控除することが可能です。
なお、この超過部分の控除は、本人が市区町村に申告しなければなりません。会社に任せておけば、自動的に控除が行われるわけではありませんので、ご注意ください。
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