東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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TOPICS
年末調整による住宅借入金等特別控除

 住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)を受ける場合は、最初の年は確定申告が必要です。
 そして、次年度以後については、年末調整において控除を受けることができます。

 年末調整でこの控除を受けようとする人は、保険料控除証明書等の通常の年末調整の書類に加えて、以下の書類を会社に提出する必要があります。

・ 税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
・ 金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」


 通常は、控除額が本人の年税額を超える場合は、超過部分は切り捨てとなりますが、平成11年から18年の間に居住を開始した場合は、超過部分を住民税から控除することが可能です。

 なお、この超過部分の控除は、本人が市区町村に申告しなければなりません。会社に任せておけば、自動的に控除が行われるわけではありませんので、ご注意ください。

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