東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
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東京都渋谷区渋谷2-11-1
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最寄駅:
JR、東京メトロ、東急
渋谷駅より徒歩8分
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特定居住用財産の買換え及び交換の場合の特例

 平成22年度税制改正において、租税特別措置の抜本的な見直しにより、課税の公平性等を図る観点から、譲渡所得関係では、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税特例について、譲渡資産の対価の額2億円以下の要件が追加され、平成23年12月31日まで2年延長される見込みとなっています。

 また、特定居住用財産を譲渡した年の前々年までに特定居住用財産の一部をすでに分割譲渡している場合(居住用財産の譲渡や取得という形態を取らず、交換の場合も同じ)、譲渡資産の合計額が2億円を超えたときには、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税特例を適用しない旨の制限が 現在、国会に提出中の所得税法等の一部改正法案において、追加されていますので、十分に留意してください。

 なお、適用時期については、平成22年1月1日以後に、個人が行う譲渡資産の譲渡としており、平成22年1月1日前の譲渡については、今までと同様の取り扱いとなります。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。





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