東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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ご連絡先
所在地:
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東京都渋谷区渋谷2-11-1
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TEL : 03-5468-5585
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最寄駅:
JR、東京メトロ、東急
渋谷駅より徒歩8分
東京メトロ
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グループ法人税制について

 グループ法人税制では、完全支配関係のある法人間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その譲渡損益が繰り延べられ、グループ外の法人に対象資産を

譲渡した際に譲渡損益を計上します。
 
 損益の通算こそできませんが、100%グループ内であれば、税負担を気にすることなく、資産を再配置することが可能となり、効率的なグループ経営に寄

与するものと思います。

 しかし、そのためには、資産管理や税務申告において、相応の手間が必要となることを頭にいれておく必要があります。

 たとえば、グループ内の取引では低廉・高額な取引価額に係る寄附金認定の問題がついてまわることは従来より変わりありません。

 今回の改正によって、法人による完全支配関係のある法人間では、寄附金の受領側で受贈益を益金不算入とする改正が行われましたが、譲渡損益調整資産の

譲渡によって繰り延べられる損益と寄附金・受贈益との関係や、その後の処理方法をグループ法人間で十分整理・確認しておく必要があります。





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