東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
 日々の記帳のご指導から、決算 ・ 就業規則の作成まで、会社の管理部門をフルサポート 
東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL :  03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

→詳しいプロフィールはこちら
ご連絡先
所在地:
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-11-1
ストラテジックタワービル3F
TEL : 03-5468-5585
FAX : 03-5468-5586

最寄駅:
JR、東京メトロ、東急
渋谷駅より徒歩8分
東京メトロ
表参道駅より徒歩7分

→お問い合わせフォーム

TOPICS Archives
2011 08
2010 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
2009 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
2008 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
2007 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
2006 12

TOPICS
清算課税制度の改正

■会社解散等の清算所得課税の廃止

 平成22年度税制改正により、法人税の清算所得課税は廃止され、通常の各事業年度の所得課税に移行することになりました。 課税所得の計算構造については、期限切れ欠損金の損金算入や完全親会社への青色欠損金の引継ぎ等の重要改正がありました。

■旧商法と法人税の旧解釈

 旧商法では、会社が解散等によって清算した場合の営業年度等に関する規定は特になく、解散後においても会社定款等の定めの営業年度等によると解釈されており、税法上もこれを承けて、解散によって、通常の事業年度が分断された場合、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び、解散の日の翌日からその事業年度の終了の日までの期間が、それぞれみなし事業年度となると規定されていました。

■新会社法と法人税の新解釈

 これに対して、新会社法では、株式会社が解散して清算が開始する場合には、解散の日の翌日から一年の期間を清算事務年度とする、という新しい規定を設けました。そのため、清算事務年度に入った場合には、会社の定款がどのような定めをしていたかとは無関係に、清算日の翌日が事業年度の期首日となり、毎年これが繰り返されることになりました。

 税法の条文は変更されませんでしたが、その事業年度開始の日から解散の日までの期間についてのみなし事業年度は従来と変わらないものの、解散の日の翌日からその事業年度の終了の日までの期間、の意味がまったく変わってしまい、みなし事業年度ではなく、本来の事業年度となりました。解散の日の翌日からその事業年度の終了の日までの期間、は新会社法でそのまま1年と定められたからです。

■解散の日は適切に決めよう

 この清算事業年度は定款ではなく、法律の規定に依っているので、事業年度の変更をすることもできません。長期の清算期間を予定するときには、区切りのよい日を清算日とすることも肝要です。





東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
 日々の記帳のご指導から、決算 ・ 就業規則の作成まで、会社の管理部門をフルサポート 
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-1 ストラテジックタワービル3F
Copyright (C) 2006 Keiji Tanaka Tax & Accounting Office. All rights reserved.