平成22年改正その1 扶養控除
2010/08/31
扶養控除が平成23年分所得税から(住民税は24年分から)変わります。
変更点は、16歳未満の扶養親族に対する控除がこども手当との関係で廃止、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する控除が高校の授業料実質無料化に伴い金額の見直しが行われました。
給与所得者等は23年1月分給与から、自営業者は24年3月に提出する確定申告にかかる税額から影響を受けることになります。
平成23年分以後の所得税の扶養控除額は以下のとおでりです。
年齢 改正前 改正後
16歳未満 38万円 廃止
16歳以上 19歳未満 63万円 38万円
19歳以上 23歳未満 63万円 63万円
23歳以上 70歳未満 38万円 38万円
70歳以上 48万円 48万円
平成24年分以後の所得税の扶養控除額は以下のとおでりです。
年齢 改正前 改正後
16歳未満 33万円 廃止
16歳以上 19歳未満 45万円 33万円
19歳以上 23歳未満 45万円 45万円
23歳以上 70歳未満 33万円 33万円
70歳以上 38万円 38万円
平成23年1月分給与から、給与計算の際に使用する「扶養親族の数」が変わります。
給与事務担当者は、早めの準備と十分な注意が必要です。
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