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   <title>田中桂司税理士事務所</title>
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   <title>４月以降の法人税申告は「資本的支出」ご注意</title>
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   <published>2008-04-18T11:48:02Z</published>
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   <summary>　平成19年度税制改正では減価償却制度が全面的に見直されました。それに伴い、平成...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      　平成19年度税制改正では減価償却制度が全面的に見直されました。それに伴い、平成19年４月１日以降に支出された資本的支出の取り扱いも変更されています。今年の３月31日以降に決算を迎える企業の大半にとっては、初めての取り扱いとなりますので注意が必要です。

　なお、資本的支出とは、対象となる減価償却資産の使用可能期間を延ばしたり、価値を増加させるために支出する費用のことです。

■原則処理

支出した資本的支出額を新規取得資産として「定額法」「定率法」で減価償却を行います。この場合、平成19年３月31日以前に取得し、「旧定額法」または「旧定率法」が適用されている減価償却資産に対する資本的支出であっても、「旧定額法」「旧定率法」を採用することはできません。
また、資本支出を新規取得資産として取り扱うことにはなりますが、取得価額が20万円未満の資産に適用される「少額減価償却資産の取得の特例」の対象とは原則としてなりませんし（措通67の5－3）、現在のところ各種特別償却の対象ともならないと解されています。

■例外処理

◆平成19年4月1日以後取得資産に資本的支出をする場合の例外処理

「定率法」が適用された減価償却資産に対する資本的支出に限り、従来のように減価償却資産「本体」の取得価額に加算することができます（法令55-4）。ただし、資本的支出を行った事業年度は上記の原則処理を行い、翌事業年度の期首において、本体と資本的支出の帳簿価額合算額を取得額とした新たな資産を取得したこととして「定率法」で処理することになります。

◆平成19年3月31日以前取得資産に資本的支出をする場合の例外処理

従来どおり、資本支出の対象となる減価償却資産「本体」の取得価額に加算することができます（法令55-2）。この場合、上の「平成19年4月1日以後取得資産に資本的支出をする場合の例外処理」とは異なり、資本支出を行った事業年度に合算することができるようになっています。当然、減価償却資産「本体」を合わせて「旧定額法」または「旧定率法」で減価償却することになります。
 
      
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   <title>４月１日より「リース取引」が「売買取引」に</title>
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   <published>2008-04-07T06:08:57Z</published>
   <updated>2008-04-18T06:09:46Z</updated>
   
   <summary>　今年の４月１日以降、いままで賃貸借取引き（リース取引き）とされていた所有権移転...</summary>
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      　今年の４月１日以降、いままで賃貸借取引き（リース取引き）とされていた所有権移転外ファイナンス・リース取引きについて、その大半が売買取引きとして取り扱われることになります。

　この取り扱い変更は、平成19年度の税制改正で定められたものなので、国会審議中の平成20年度税制改正関連法案の成立有無とは関係なく適用されます。

　リース期間内の解約ができないリース取引きのことをファイナンスリースといいます。そのうち、リース期間終了後、または中途で借り手に所有権が移転されず、リース総額や賃貸借期間が売買（償却資産）における購入総額や償却期間と大きく変わらないものを所有権移転外ファイナンスリースといいます。

　所有権移転外ファイナンスリースという難しい名称のため、「うちの会社はそんな取引き無いよ」と言う方も多いと思いますが、実は企業が利用しているリース取引きのほとんどが所有権移転外ファイナンスリースなのです。

　これが「売買取引」とみなされることになると、一旦、リース資産を資産に計上し、減価償却処理を実施することになります。この際の減価償却は、償却期間をリース期間とし、残存価額を０とする「リース定額法」で行うことになりますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引きとそれほど変わらないと思われます。また、利子分については、別途、利息法または定額法で処理する必要もあり、事務処理としては少々面倒になります。


　ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合、従来の賃貸借処理も認められています。

１．リース期間が１年未満のリース契約
２．リース料総額が300万円以下のリース契約
３．中小企業が締結するリース契約

　つまり、中小企業であれば、今までどおり賃貸借で処理できるわけです。

　しかし、この場合でもそのリース取引きが売買取引きとみなされることに変わりはありません。そのため、消費税については従来の賃貸借料発生ごとの処理から、リース取引き開始時の一括処理になります。分かりやすくいうと、リース取引き開始時にリース料総額に係る消費税額を一括して仕入税額控除できるということで、上手く利用すれば消費税の節約になります。
　リース取引き開始時に消費税額を算出するためには、従来と異なる仕訳処理が必要になりますからご注意ください。
      
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   <title>平成20年４月の税務</title>
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   <published>2008-03-31T15:10:17Z</published>
   <updated>2008-04-16T15:11:33Z</updated>
   
   <summary>◇給与支払報告に係る給与所得者異動届出 　届出期限・・・４月１日現在で給与の支払...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      ◇給与支払報告に係る給与所得者異動届出
　届出期限・・・４月１日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは４月15日までに関係の市町村長に要届出
　
◇軽自動車税の納付
　賦課期日・・・４月１日（火）
　納期限・・・４月中において市町村の条例で定める日 
　
◇固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付
　納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日 
　
◇３月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
　納期限・・・４月10日（木）

◇２月決算法人の確定申告
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
　申告期限・・・４月30日（水）
　
◇２月、５月、８月、11月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・４月30日（水）
　
◇法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・４月30日（水）
　
◇８月決算法人の中間申告（半期分）
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞
　申告期限・・・４月30日（水）
　
◇消費税の年税額が400万円超の５月、８月、11月決算法人の３月ごとの中間申告
＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・４月30日（水）
　
◇消費税の年税額が4,800万円超の１月、２月決算法人を除く法人の１月ごとの中間申告（12月決算法人は２ヶ月分）
＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・４月30日（水）
　
◇固定資産課税台帳の縦覧期間
　縦覧期間・・・４月１日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

◇固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
　申出期間・・・市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
　
◇公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
　申告期限・・・５月１日（木）（道府県及び市町村）
      
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   <title>20年度税制改正の「つなぎ法案」が成立</title>
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   <published>2008-03-31T13:35:45Z</published>
   <updated>2008-03-31T13:38:01Z</updated>
   
   <summary>　３月31日で期限が切れる租税特別措置のうち、いわゆる「ガソリン税」を除く特別措...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      　３月31日で期限が切れる租税特別措置のうち、いわゆる「ガソリン税」を除く特別措置の有効期限を５月末まで延長する「つなぎ法案」が成立しています。

　この「つなぎ法案」は、租税特別措置法で規定されている特別措置のうち、３月31日で有効期限が切れることになっているものの、平成20年度の税制改正案で延長する方向が示されている「日切れ法案」の一部について、５月末まで２ヶ月間、有効期限を延長するものです。

　報道等によると、「つなぎ法案」の対象となる特別措置は、◆土地売買の際の登録免許税の軽減税率、◆海外旅行者が国内に持ち込むたばこやウイスキーへの課税軽減、◆東京オフショア市場への利子非課税措置、◆自動車取得税の優遇措置などが挙がっています。

　延長の是非について与野党間で激論が続いている「ガソリン税」のほか、多少、成立が延びても影響の少ない措置（遡及措置等が可能な措置など）については、今回の「つなぎ法案」には含まれていないようです。
　
　当然、本税（法人税、所得税など）に関わる税制改正項目についても、今後の国会審議の結果待ちとなっています。
      
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   <title>地方税電子申告システムが電子納税、電子申請スタート</title>
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   <published>2008-03-28T11:24:31Z</published>
   <updated>2008-03-30T11:25:04Z</updated>
   
   <summary>　３月24日より、地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）が、電子納税...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      <![CDATA[　３月24日より、地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）が、電子納税、電子申請・届出のサービスを開始しました。

　今回、開始されたサービスは以下の通りです。

◆電子納税

法人都道府県民税、法人事業税、法人市町村民税、個人住民税（特別徴収分）※平成20年6月分から、事業所税

◆電子申請・届出

法人設立・設置届（法人都道府県民税、法人事業税、法人市町村民税）、異動届（法人都道府県民税、法人事業税、法人市町村民税）、事業所等新設・廃止申告（事業所税）、法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出（法人都道府県民税）、申告書の提出期限の延長の承認申請書（法人事業税）、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書（個人都道府県民税・市区町村民税）

　国税の電子申告、納税システム（eTAX：イータックス）では既に可能になっている手続きですが、地方税でも電子納税や電子申請・届出が可能になったことで、納税者の利便性はますます向上してきました。

　ただし、現時点で利用できる自治体が少なく、電子納税は岡山県と大阪市（島根県が４月１日から開始）、電子申請・届出も岡山県、札幌市、仙台市、秋田市、横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、田辺市、広島市、北九州市、福岡市だけです。

　利用者が伸びなやんでいたエルタックスですが、平成19年度の利用件数は２月末現在で39万9842件に上り、既に平成18年度の利用件数4万6859件の8.5倍となっています。同じく２月末現在で利用件数300万件を超えたイータックスに比べればまだまだですが、これから徐々に普及していくものと思われます。
 

 


詳しくは下記ホームページをご参照ください。

<A HREF="http://www.eltax.jp/newsarticle.2008-03-07.6463217466/index.html" TARGET="_blank" >→eLTAXホームページ（お知らせ）</A>  ]]>
      
   </content>
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   <title>所得税確定申告の電子申告件数が150万件を突破</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tanaka-cpta.com/topics/2008/03/150.html" />
   <id>tag:www.tanaka-cpta.com,2008:/topics//3.176</id>
   
   <published>2008-03-12T13:32:07Z</published>
   <updated>2008-03-23T07:44:02Z</updated>
   
   <summary>　電子申告で行われた所得税の確定申告の件数が今年度分だけで150万件を超えていま...</summary>
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         <category term="税務会計" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      <![CDATA[　電子申告で行われた所得税の確定申告の件数が今年度分だけで150万件を超えています。これは、国税庁のe-Taxホームページの「e-Taxの利用件数」において公開された情報で明らかになったものです。

　それによると、平成19年度（平成20年２月29日現在）に電子申告を利用して所得税の申告を行ったのは150万999件。前年度が49万584件でしたから、２月末までに前年度の３倍もの申告件数があったことになります。今年の所得税確定申告の期限は３月17日ですから、この件数はさらに大きく伸びると思われます。

　このように電子申告の利用件数が伸びている要因の一つは、国税庁の積極的なＰＲ活動にあるでしょう。テレビコマーシャルをはじめ、ポスター、パンフレットの配付や各種団体への働きかけを積極的に実施しています。さらに、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で電子申告が可能になったり、各税務署に電子申告ができるコンピュータが設置されたりと利用機会の拡大も図られています。

　また、「電子証明書等特別控除」の創設も大きいでしょう。この控除は、納税者が自分の電子証明書を付けて所得税の確定申告を電子申告で行った場合、ほぼ無条件に5000円の税額控除を受けられる制度です。この制度を利用すると、会社の年末調整を受けていて本来は確定申告の必要が無い人でも、確定申告をすることで5000円が戻ってきます。

　電子証明書の取得には費用がかかりますが、既に電子証明書を持っている人、または電子証明書を取得する予定がある人にとっては、大変にお得な制度です。
 

 

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

<A HREF="http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/kensu.html" TARGET="_blank" >→e-Taxホームページ（e-Taxの利用件数）</A>  ]]>
      
   </content>
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   <title>３月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tanaka-cpta.com/topics/2008/03/post_50.html" />
   <id>tag:www.tanaka-cpta.com,2008:/topics//3.175</id>
   
   <published>2008-03-03T10:52:37Z</published>
   <updated>2008-03-15T10:53:27Z</updated>
   
   <summary>　社会保険庁が平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について、現行の1.2...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      <![CDATA[　社会保険庁が平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について、現行の1.23％から1.13％に引き下げることをアナウンスしています。適用は平成20年３月分（平成20年４月30日納付期限分）から。この引き下げにより、40歳から64歳までの第２号被保険者の保険料率が、医療保険分（8.2％）と合わせて9.33％（現在は9.43％）になります。

　介護保険の被保険者には、65歳以上の第１号被保険者と40歳から64歳までの第２号被保険者がいます。第１号被保険者の場合は、国が定めるガイドラインに基づいて市町村が保険料を定めることになっていますが、第２号被保険者の場合は、加入している医療保険のルールに基づいて設定されます。

　今回引き下げがアナウンスされたのは、政府管掌健康保険（健康保険組合に加入していない企業の従業員が対象）と合わせて天引きされる介護保険料の料率です。健康保険組合に加入している企業の場合は、その健康保険組合のルールに基づくことになりますから注意してください。


詳しくは下記ホームページをご参照ください。

<A HREF="http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html" TARGET="_blank" >→社会保険庁ホームページ（ 政府管掌健康保険の介護保険料率について ）</A>  ]]>
      
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   <title>平成20年３月の税務</title>
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   <published>2008-03-01T12:21:41Z</published>
   <updated>2008-03-14T12:22:07Z</updated>
   
   <summary>◇２月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 　納期限・・・３月10日（月） ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      ◇２月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
　納期限・・・３月10日（月）
　
◇前年分所得税の確定申告
　申告期間・・・２月16日（土）から３月17日（月）まで
　納期限・・・３月17日（月）

◇所得税確定損失申告書の提出
　提出期限・・・３月17日（月）
　
◇前年分所得税の総収入金額報告書の提出
　提出期限・・・３月17日（月）

◇確定申告税額の延納の届出書の提出
　申請期限・・・３月17日（月）
　延納期限・・・６月２日（月）
　
◇個人の青色申告の承認申請
（１月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から２ヶ月以内）
　申請期限・・・３月17日（月）
　
◇前々年分所得税の更正の請求
　請求期限・・・３月17日（月）
　
◇贈与税の申告
　申告期間・・・２月１日（金）から３月17日（月）まで
　
◇個人の道府県民税、市町村民税、事業税（事業所税）の申告
　申告期限・・・３月17日（月）
　
◇個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
　申告期限・・・３月31日（月）
　
◇１月決算法人の確定申告
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
　申告期限・・・３月31日（月）
　
◇１月、４月、７月、10月決算法人及び個人事業者（前年12月分）の３月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・３月31日（月）
　
◇法人・個人事業者（前年12月分及び当年1月分）の１月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・３月31日（月）
　
◇７月決算法人の中間申告（半期分）
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞
　申告期限・・・３月31日（月）
　
◇消費税の年税額が400万円超の４月、７月、10月決算法人の３月ごとの中間申告
＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・３月31日（月）
　
◇消費税の年税額が4,800万円超の12月、１月決算法人を除く法人の１月ごとの中間申告（11月決算法人は２ヶ月分）
　＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・３月31日（月）
      
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   <title>20年度税制改正で新設予定「地方法人特別税」とは</title>
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   <published>2008-02-23T10:14:42Z</published>
   <updated>2008-03-14T12:23:06Z</updated>
   
   <summary>　平成20年度税制改正では「地方法人特別税」という新しい税目が創設される予定です...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      　平成20年度税制改正では「地方法人特別税」という新しい税目が創設される予定です。この税を簡単に説明すると、法人が都道府県に納めている法人事業税の一部を、国が国税として徴収するものです。徴収された地方法人特別税は、都道府県ごとの人口と事業所の従業員数で按分され、都道府県に再配分（地方法人特別譲与税）されることになります。

　事業所数が多い都市部に偏りがちの法人事業税の一部を地方に再分配することにより、社会問題となっている都市部と地方の税収格差を是正することが目的の制度です。ただ、この問題（税収格差）については、地方消費税率（現在１％）の引き上げによる抜本改革を望む声も多く、その議論が収束するまでの「つなぎ措置」として考えられた措置と見られています。

　この地方法人特別税は平成20年10月１日以降に開始される事業年度に適用される予定です。

　具体的には、現在の法人事業所税の税率（税率は所得金額ごとに異なります）が引き下げられ、その減税された法人事業税額に特別税率（81％または148％）を乗じて地方法人特別税額を算出します。

　たとえば、年800万円の所得がある法人（資本金１億円以下）の場合、法人事業税と地方法人特別税の税額は以下のようになります。

（400万円×税率2.7%）＋（400万円×税率4.0%）＝事業税額 268,000円
（268,000円×特別税率81.0%）＝地方法人特別税額 217,080円

事業税額268,000円＋地方法人特別税額 217,080円＝税額合計 485,080円

　ちなみに、これを現在の法人事業税率で計算すると以下のようになります。

（400万円×税率5.0%）＋（400万円×税率7.3%）＝事業税額 492,000円

　およそ７千円の差が出ますが、ほぼ納付する税額は同じになる仕組みになっています。つまり、法人は法人事業税の減税相当額分を地方法人特別税として納付することになるのです。

　ただ、地方法人特別税の申告および納付は都道府県が法人事業税と合わせて行います。申告書の様式は変更されることになりますが、法人の事務負担が増える心配は無いでしょう。

　なお、法人税における地方法人特別税の取り扱いですが、国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」を見ると、法人税法38条「法人税額等の損金不算入」の規定に改正はありません。従って、地方法人特別税も法人事業税と同様に損金として取り扱って良いことになるでしょう。
      
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   <title>社会保険庁発行の「公的年金等の源泉徴収票」に一部誤り</title>
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   <published>2008-02-20T09:06:47Z</published>
   <updated>2008-02-23T09:07:07Z</updated>
   
   <summary>　国税庁が、社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の一部に誤りがあること...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      <![CDATA[　国税庁が、社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の一部に誤りがあることについて、注意を喚起するとともに、その対応方法などをアナウンスしています。

　「公的年金等の源泉徴収票」は、厚生年金保険、国民年金等受け取った人に対して、その年に支払われた年金額や源泉所得税額等を知らせるもので、所得税確定申告の添付資料となります。

　ところが、この「公的年金等の源泉徴収票」の金額に一部誤りがあることが分かっています。対象は年金記録の訂正による裁定の変更を受け、平成19年中に過去の支給モレ分が一括して支払われた年金受給者です。

　このような場合、支給モレ額については本来支給するべきであった年分の所得として取り扱うことになります。つまり、過去の年分については支給額や源泉徴収額を各年ごとに計算しなおした上で新たな源泉徴収票が発行され、昨年分は、平成19年分のみの支給額や源泉徴収額が記載された源泉徴収票が発行されなければなりません。

　しかし、上の対象者に現在発行されている平成19年分「公的年金等の源泉徴収票」では、平成19年分の年金支給額に過去分の年金支給額を加算して計算している場合があるそうです。また、この問題についての社会保険庁の対策を見ると、これから各年の所得に分けて源泉徴収票を発行するためのシステム改修を行うようですから、上の誤りは「場合がある」のではなく、ほぼ全ての対象者に発生していると考えておいた方が良いでしょう。

　この誤りを見つけた場合、社会保険庁に申し出をすることで、とりあえず過去分も含めた「年別内訳書」を発行してもらうか、正しい「源泉徴収票」を再発行してもらう必要があります。ちなみに、社会保険庁では「年別内訳書」でも所得税確定申告の添付資料として認められると言っていますが、国税庁では「源泉徴収票の再発行を受けた上で」所得税確定申告の手続きを行ってくださいとしています。

　ただし、この「年別内訳書」や「源泉徴収票」の再発行については、相当の時間を要するようです。また、社会保険庁では対象者に個別案内をするとしていますが、その時期は来年度（４月以降）とされており、平成19年分の確定申告には間に合いません。これについて社会保険庁では、国税庁と連携し、確定申告期間終了後でも申告できるようにするとのことです。（念のため最寄の税務署に確認しておいた方が良いかもしれません）。

　なお、過去分の源泉徴収票の発行を受けた場合は、過去に遡って確定申告、修正申告、更正の請求の手続きも必要になります。
 

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

<A HREF="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/kouteki_gensen.htm" TARGET="_blank" >→国税庁ホームページ（社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について）</A>  ]]>
      
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   <title>償却資産の法定耐用年数改正案が国会で審議中です</title>
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   <published>2008-02-19T14:13:00Z</published>
   <updated>2008-02-19T14:13:20Z</updated>
   
   <summary>　現在、国会で審議されている平成20年度税制改正関連法案では、減価償却制度におけ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      　現在、国会で審議されている平成20年度税制改正関連法案では、減価償却制度における法定耐用年数の見直しが図られています。これまで数が多すぎて判別しにくかった機械装置類について、400近くもあった区分を55区分に簡素化するとともに、耐用年数自体も実態に合わせた見直しがされました。

　その結果、多くの機械設備の法定耐用年数が変更されることになりそうです。新しい耐用年数表を見ると、全体の傾向としては短縮されている設備が多く、中には「味そ又はしよう油製造設備－コンクリート製仕込そう」のように、大幅短縮（耐用年数25年→10年）が予想される設備もあるようです。

　この改正は、平成20年４月１日以後開始する事業年度に適用されます。４月１日以後に「取得した設備」ではありません。つまり、この改正は既存の設備にも適用されるのです。

　これは、今年４月１日以降に開始する最初の事業年度において全ての減価償却資産の耐用年数をチェックし、変更がある場合はしかるべき処置をしなければならないということです。

　ただし、コンピュータ・システム等で減価償却資産を管理している場合や、それほど設備を保有していない場合などにおいては、この作業自体は大した手間にはならないと思われます。
　むしろ問題は、多くの減価償却資産の耐用年数が変更されることになるという事実です。特に食料品製造業など、ほとんどの設備の耐用年数と償却可能額が変更になることが予想される業種もあります。当然、耐用年数が変更されれば、毎年の償却可能額も変更になります。

　そして、そのことは設備投資するにあたって毎年の償却費用をもとに投資効率を計算している企業、部門別に償却費用を積算して収益計算をしている企業、取引や資金繰り等の都合でシビアな利益計算が必要な企業等では、その計画などに大きく影響する可能性があるのです。

　また、減価償却資産が強制償却される個人では、耐用年数の変更をしなかった場合のペナルティが大きくなります。多めに償却してしまった場合は修正申告、更正の請求、更正処分いずれかの対象となりますし、少なく申告してしまった場合では、費用化する機会を失ってしまうかもしれません。

　このように、今回の改正は会計実務、経営実務において、意外と影響の大きな改正となる可能性があり、事前の注意が必要です。
      
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   <title>事業承継円滑化法案が国会提出</title>
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   <published>2008-02-08T07:27:19Z</published>
   <updated>2008-02-15T07:41:18Z</updated>
   
   <summary>　２月５日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が政府より国会に...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      <![CDATA[　２月５日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が政府より国会に提出されました。同法案は、事業承継の障害となっている法令上、または制度上の制約を取り除くことで、中小企業の事業承継をバックアップすることを狙いとしたものです。

　具体的には、(1).遺留分に関する民法の特例、(2).支援措置、(3).相続税の課税についての措置がなされ、平成20年10月１日（一部は交付から一年以内）に施行が予定されています。

(1).遺留分に関する民法の特例
　現行の民法では、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人には最低限の相続分（遺留分）が保障されているため、相続争いなどにより円滑に事業承継できないケースがあります。
　そこで、同法案では一定の要件を満たす中小企業者の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員との合意など所定の手続きを行うことにより、後継者が贈与によって取得した自社株を遺留分から除外したり、合意時の価額で遺留分を計算することができるよう措置されています。

(2).支援措置
　先代経営者の死亡により事業承継が発生した場合、信用力の低下による業績悪化、相続税の支払い、自社株等の取得などにより、事業を継続するための運転資金が不足することがあります。
　そのため、そのような中小企業が「中小企業信用保険」の特例や株式会社日本政策金融公庫からの特別融資が受けられるよう、同法案では措置されています。

(3).相続税の課税についての措置
　実際に事業承継が発生した場合、事業承継者にとって、自社株の相続に係る相続税が大きな負担になることが指摘されています。
　そこで、同法案では「政府が平成20年度中に、相続税の課税について必要な措置を論じる」という規定が設けられています。
　これについては、既に国会に提出されている税制改正関連法案において、「自社株式に係る80％納税猶予制度」が提案されています。この制度は、自社株が事業承継者に相続された場合、一定の要件を満たすことで自社株に係る相続税の80％が納税猶予、または免除される制度です。
 

 

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

<A HREF="http://www.meti.go.jp/press/20080205003/20080205003.html" TARGET="_blank" >→経済産業省ホームページ（中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案）</A>  ]]>
      
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   <title>電子申告する場合の「住民税の住宅ローン控除申告書」</title>
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   <published>2008-02-07T14:02:09Z</published>
   <updated>2008-02-08T14:02:36Z</updated>
   
   <summary>　住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、「住宅借入金等特別税額控除申告書...</summary>
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         <category term="税務会計" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      <![CDATA[　住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を所得税の確定申告期限（今年は３月17日）までに居住地の市区町村に提出する必要があります。

　ただし、所得税の確定申告書を提出する人の場合は、確定申告書に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を添付して、税務署に申告すれば良いことになっています。

　ところが、所得税の確定申告を電子申告（e-Tax）で行う場合には、問題が生じる可能性もあるようなのです。

　それというのも、そもそも「住宅借入金等特別税額控除申告書」は所得税ではなく住民税の申告書ですから、国税庁の電子申告システム（e-Tax）を利用して作成、申告することはできません。また、同申告書は所得税の確定申告における添付書類（医療費の領収書や生命保険の控除証明など）には該当しないため、添付書類を別途郵送等する場合に作成する「申告書等送信票」の「送付（郵送等）書類名：提出区分」欄に申告書名を記載することもできません。

　つまり、所得税の確定申告を電子申告した場合、「住宅借入金等特別税額控除申告書」は宙に浮いた形になります。その結果、所得税の電子申告データとの名寄せ等の事務処理が煩雑になるため、市区町村に申告書が転送されないといった事態が生じる可能性があるのです。

　このことについて、いくつかの税務署に問い合わせたところ、一部の税務署からは「電子申告の場合は、市区町村に直接送付してください」との回答がありました。また、静岡県掛川市のホームページには、「e-Tax等電子申告される方は、住宅ローン控除の申告書のみ市役所または税務署へ提出してください」との記載があります。

　住民税の住宅ローン控除の適用を受ける人が、所得税の確定申告を電子申告で行う場合、最寄りの税務署や市区町村に事前確認をしておいた方が良いかもしれません。
  

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

<A HREF="http://lgportal.city.kakegawa.shizuoka.jp/kurasi/zekin/kaisei20/jyuutaku.jsp" TARGET="_blank" >→掛川市ホームページ（平成20年度から市県民税でも住宅借入金等特別控除が適用されます。）</A>  
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   <title>平成20年２月の税務</title>
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   <published>2008-02-01T12:38:09Z</published>
   <updated>2008-02-01T12:39:10Z</updated>
   
   <summary>◇固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付 　納期限・・・２月中において市町村の...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      ◇固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付
　納期限・・・２月中において市町村の条例で定める日

◇１月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
　納期限・・・２月12日（火）

◇12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
　申告期限・・・２月29日（金）

◇３月、６月、９月、12月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・２月29日（金）
　
◇法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・２月29日（金）
　
◇６月決算法人の中間申告（半期分）
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞
　申告期限・・・２月29日（金）
　
◇消費税の年税額が400万円超の３月、６月、９月決算法人の３月ごとの中間申告
＜消費税・地方消費税＞
　申告期限・・・２月29日（金）
　
◇消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の１月ごとの中間申告 （10月決算法人は２ヶ月分）
＜消費税・地方消費税＞ 
　申告期限・・・２月29日（金）
　
※税理士記念日・・・２月23日　

      
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   <title>電子申告時に添付省略できる書類が増加</title>
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   <published>2008-01-24T01:50:22Z</published>
   <updated>2008-02-04T01:50:53Z</updated>
   
   <summary>　国税庁が、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tanaka-cpta.com/topics/">
      　国税庁が、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件」について告示をしています。これは、平成19年分の所得税確定申告を電子申告（e-TAX）で行う場合、申告書への添付が省略できる添付書類の範囲を大幅に広げるものです。

　平成19年度税制改正では電子申告の利用促進を目的に、平成19年分以降の所得税確定申告を電子申告した場合に限り、以下の添付書類を添付省略できることになりました。

(1).医療費の領収書
(2).社会保険料控除の証明書
(3).小規模企業共済等掛金控除の証明書
(4).生命保険料控除の証明書
(5).地震保険料控除の証明書
(6).給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
(7).特定口座年間取引報告書

　これらについては、昨年の３月30日に国税庁告示がなされています。

　今回の告示はこれをさらに拡大するものです。

　その根拠になっているのは昨年12月に公表された自民党税制改正大綱です。そこには平成20年１月４日以降、平成19年分の所得税確定申告を電子申告で行った場合、以下の添付書類も添付を省略できるようにと記述されています。

(1).給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
(2).雑損控除、寄附金控除、勤労学生控除の証明書等
(3).個人の外国税額控除に係る証明書
(4).住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用２年目以降のもの）
(5).バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用２年目以降のもの）
(6).政党等寄附金特別控除の証明書

　税制改正大綱の中には法律（税法等）の改正ではなく、国税庁等が出す通達の改正や告示により実現できるものがあり、それらについては法律のように国会の決議を必要としません。今回の添付書類の省略についても告示事項のため、税制改正の審議に先立って実施できるわけです。
      
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