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      <title>田中桂司税理士事務所TOPICS</title>
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         <title>個人住民税の均等割について</title>
         <description>
◆均等割と所得割

　個人住民税の税額は所得に関係なく定められている均等割額と、所得について課税される所得割額とに区分・計算されます。
　住民税には都道府県民税と市町村民税があり、均等割については現在それぞれ1,000円、3,000円(合計4,000円)で、所得割の税率は、それぞれ4％,6％（合計10％）となっています。

◆居住地と事業所が異なる場合の均等割

　居住地（納税地)と異なった事業所で事業を行っている場合、居住地で住民税が課税されるのは勿論ですが、事業所地においても均等割(4,000円)が課税されます。そのため、都道府県民税の均等割(1,000円)については、居住地と事業所地で重複課税がされていることになります。

◆均等割が非課税になる場合

　まず生活保護法の規定により生活扶助を受けている者、または障害者・未成年者・寡婦（寡夫）で、前年の合計所得金額が125万円以下の者が非課税となります(この場合は所得割も非課税)。
　さらに、前年の合計所得金額が一定の基準以下の場合にも非課税となります。例えば、控除対象配偶者と扶養親族がいない場合の一定の基準(基本額)は、1級地(35万円)、2級地(35万円×0.9)、3級地(35万円×0.8)と級地区分によって異なります。
　この級地制度は生活保護法に基づき、所在地域別に3級地6区分制をとり、地方自治体単位でそれぞれ級地区分を指定しています(厚生労働省ＨＰ参照)。

◆所得割なし、均等割あり

　一方、所得割には級地区分はなく、上記のような条件で非課税となる場合の基準は35万円ですから、合計所得金額が35万円以下の人には所得割は課税されません。
　しかしながら、2級地の場合の基本額は35万円×0.9＝31.5万円、3級地の場合の基本額は35万円×0.8＝28万円となり、合計所得金額が35万円を下まわって所得割が課税されなくても、均等割の4,000円が課税されることがあります
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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2011/08/post_135.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務会計</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:02:28 +0900</pubDate>
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         <title>今年の税制改正 3党合意に至らなかったもの  </title>
         <description>当初の内閣提出の税制改正案は通常国会の初期に出されていた当初の平成23年度税制改正案は、衆議院で立往生していましたが、その一部が、自公民3党合意案として分離され、6月22日に国会通過し、6月30日公布されました。

3党合意に至らなかった残りの部分は、年度改正ではないタイトルに変えて引き続き｢所得税法等一部改正案｣として衆議院で継続審議という立往生状態を続けています。


◆本年改正が断念されたもの

＜個人所得課税＞
・役員の給与所得控除の上限設定
・給与特定支出控除の見直し
・成年扶養控除の所得制限
（特定扶養親族・障害者等は存続）
・5年以下の役員退職金の1/2課税廃止

＜法人課税＞
・実効税率を5％引下げ
（法人税率30%→25.5%）
・減価償却の見直し(200％定率法)
・大企業欠損金繰越控除の2割制限
・中小法人に対する軽減税率の引下げ
（18%→15%）

＜資産課税＞
・相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し
・贈与税の税率構造の緩和
・精算課税の孫への対象拡大

＜国税通則法＞
・納税者権利憲章の策定等の抜本改正

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         <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:14:47 +0900</pubDate>
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         <title>23年度税制改正</title>
         <description>23年6月30日公布された３党合意23年度税制改正法では、従来の税制の中の制度的杜撰さや逆用され易い欠陥を補強するものが目につきます。


◆中間申告制度のあり方の変更ふたつ

１．前期確定法人税額が20万円以下では仮決算による中間申告書提出不可
２．前期確定法人税額の半分以上とする仮決算による中間申告書の提出不可

中小企業の７割は赤字申告です。赤字決算しか予定されないのに、半期の仮決算を大きな黒字にして予定納税し、確定申告ではその全税額の還付を受け、還付加算金を取得する、という一種の資金運用がありました。これに封じ手が打たれました。


◆計算期間の変更で還付加算金の縮減

予納税額・中間納付額・相続精算課税の贈与税の還付加算金の計算期間を、還付決定後1ヶ月までの期間除外とし、通常の場合還付加算金は生じないようにしました。

意図的資金運用としての還付加算金の取得は前項で排除し、経営悪化での還付のケースも、予定納税等の減額手続きの意図的怠慢とみなして、還付加算金の取得が排除されることになりました。


◆消費税免税事業者判定の基準二重化

免税事業者判定には二つのハードルを越えなければならなくなりました。
１．基準期間（前々年基準）の課税売上高が1,000万円以下
２．特定期間（前年上半期基準）の課税売上高が1,000万円以下
消費税の基準期間主義の欠陥の補正です。課税売上が大きく変動する業種や大きな景気変動に見舞われている企業が影響を受けることになります。平成25年1月1日以後の開始事業期間から適用です。


◆消費税95％ルールの小規模企業限定

課税売上割合が95％以上の場合の全額仕入税額控除の制度は売上5億円以下の企業にのみの適用となりました。平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。
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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2011/08/23.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務会計</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 05 Aug 2011 23:09:38 +0900</pubDate>
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         <title>雇用期間満了と失業給付日数 </title>
         <description>◆離職理由による給付の扱いの違い

雇用保険の被保険者が離職したときに受ける失業給付は離職理由によって所定給付日数や給付制限の有無に影響します。会社の倒産や解雇などで離職を余儀なくされた人は｢特定受給資格者として、給付制限がなく、所定給付日数も年齢や加入期間によっては自己都合退職の場合より多くなっています。

又、現在は(平成21年3月31日～24年3月31日までの間に離職した人)期間の定めのある雇用契約が更新されなかった事等、やむを得ない理由で離職した人も｢特定理由離職者｣として給付において同様に取り扱われています。


◆雇用契約期間満了の離職は内容重視

　雇用契約期間満了により離職した人の受給資格の扱いは契約期間や更新の回数、更新の有無の明示、労働者の更新希望の有無などによって、特定受給資格者、特定理由資格者、どちらにも当てはまらない等と扱いが異なってきます。

(1)特定受給資格者となる場合
①期間の定めのある雇用契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人
②期間の定めのある雇用契約の締結時に当該契約が更新される事が明示されていた場合において、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人(前記①の場合を除く。)

(2)特定理由離職者となる場合
労働者自ら契約更新を希望したにもかかわらず更新について合意が成立するに至らなかったため離職した人(前記の①②の場合を除く。) これは契約書に｢契約の更新をする場合がある｣とされてはいるものの、更新の確認までには至っていない場合等が該当します。

前記の(1)(2)にも当てはまらない場合は自己都合退職と同様の扱いになります。この場合は給付制限(受給資格決定から7日間の待機後、さらに3ヶ月経過したときから支給対象期間が始まる)があります。

離職理由が期間満了の場合には通算の契約期間、更新の回数、更新の延長や合意の有無、本人の希望の有無等事実を整理して離職票を作成しましょう。
 
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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2011/07/post_136.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">社会保険</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 31 Jul 2011 23:22:12 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金の保険料免除制度 </title>
         <description>◆対象は20歳以上60歳未満1号被保険者

国民年金の保険料は毎年280円ずつ引き上げられ、物価、賃金の変動を加味した改定料率を乗じ、保険料を決めています。平成23年度の保険料は15,020円となり、昨年度より、80円低くなりました。第1号被保険者の中には学生や無職で保険料納付が困難な人達もいます。そのため、保険料の免除や猶予の制度が設けられています。


◆法定免除と申請免除

１．法定免除とは、第1号被保険者が次の要件に該当する場合、届出により保険料全額が免除されます。
　（１）障害基礎年金や障害厚生年金(3級を除く)等の受給権者
　（２）生活保護法による生活扶助やハンセン病問題の法律による援助を受けているとき
　（３）ハンセン病療養所や国立療養所入所者

２．申請免除とは全額免除、半額免除、4分の１免除、4分の3免除の4つの免除区分があり、要件に該当した時被保険者が申請し承認を得て、保険料の全部または一部が免除されます。但し、連帯納付義務のある家族にも収入等の要件が課せられていて、該当しない場合は免除を受けられません。

承認期間は7月から翌年6月までで原則毎年申請を行う必要があります。ただし、全額免除の場合は継続的免除申請方式により希望すれば次年度以降も申請なしで継続できます。東日本大震災では、｢天災その他の理由により保険料を納付する事が著しく困難なとき｣に該当し特例免除とされ天災による損害を受けた場合や失業者を免除対象としています。


◆保険料の免除期間と年金額

老齢基礎年金の受給資格を得るには、原則25年以上の加入が必要です。その際、保険料納付期間、免除期間、合算対象期間を受給資格期間として合算します。但し、免除された期間分の年金は免除区分に応じて減額されます。

免除以外には納付を猶予する制度もあります。後日、猶予された保険料を納付しない時はカラ期間として受給資格期間に合算しますが、年金額には反映しません。又、学生の納付特例制度と、30歳未満の人の保険料納付猶予制度も有若年加入者が利用できます。いずれも猶予期間は10年までの追納ができます。
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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2011/07/post_137.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">社会保険</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 23:26:28 +0900</pubDate>
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         <title>雑損控除は親族が受ける手もあります</title>
         <description>災害等により、住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けたときは、その損失額を所得金額から控除できます（雑損控除）。控除しきれない部分は、東日本大震災により生じた損失は翌年以後5年間（通常3年間）繰り越せます。

この雑損控除は、本人自身のほか、本人と生計を一にする所得金額が38万円以下の配偶者その他の親族の資産に係る損失にも適用されます。震災特例選択で、平成22年分に遡って控除を受けられますが、控除しきれなかった場合、本年以降の収入が見込めなければ無駄になってしまいます。収入のある親族がいるのならば、最初からその親族が適用を受けた方が有利な場合があります。では、要件の「生計を一にする」とは、いつの時点を指すのでしょうか？


◆震災特例法の適用を受ける場合

遡って平成22年分の所得税について雑損控除の適用を受ける場合、「生計を一にする」親族に該当するかどうかは、平成23年3月11日の現況により、また、所得金額が38万円以下かどうかは、平成22年分の所得金額で判定します。


◆震災特例法の適用を受けない場合

平成23年分の所得税につき雑損控除の適用を受ける場合、大震災により損失の生じた日又は災害関連支出を現実に支出した日における現況により「生計を一にする」かどうか判定し、所得金額が38万円以下かは、平成23年分の所得金額によります。


◆生計を一にするとは

必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。


◆働いている親族がいる場合

仮に、子どもが東京で就職していた場合はどうでしょうか？

震災前は別生計ですが、震災後、収入を失った両親に生活費を送金している、という場合、災害関連支出の金額の支出前から送金を始めていれば、「生計を一にする」と考えられ、収入のある子どもの平成２３年分所得税につき、雑損控除の適用を受けられることになり、扶養控除も受けられます。

雑損控除の繰越期間が5年間に延長されたとしても、収入がなければ活用することができませんので、一番有利な方法を選択すべきです。



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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2011/07/post_138.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務会計</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 05 Jul 2011 23:31:01 +0900</pubDate>
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         <title>年末調整の実施は年末だけではありません</title>
         <description>　今年も年末調整の時期がやってきましたが、年末調整は年末だけに実施されるわけではありません。

　最近では、中小企業でも海外子会社の設立、海外企業との合弁があり、従業員の海外勤務の機会が格段に増加しています。年の中途で1年以上の予定での海外勤務にもなると所得税の取扱が様変わりします。


■居住者と非居住者

　居住者とは、国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人をいい、非居住者とは居住者以外の個人をいいます。居住者は全世界で得た所得に対して所得税が課され、非居住者は国内源泉の所得についてのみ課税されます。以上が、我が国の所得税の取扱いです。


■年の中途で年末調整

　年の中途で1年以上の予定で海外勤務となった場合、その者は居住者から非居住者になりますので、その年初から海外勤務となる日までの期間について、所得税の清算が必要になります。すなわち、収入が給料だけの場合には、会社は年末調整し、居住者であった期間の所得税を確定しなければなりません。通常、年末調整は12月に実施しますが、年の中途で非居住者となる場合には、その時点で実施します。

　ちなみに、年末調整の仕方は、通常、12月に実施する内容と同じであり、準備すべき資料、生命保険控除証明書や地震保険控除証明書、扶養控除の異動などを含めて勤務先に提出します。
　また、勤務先からの給料以外の他に不動産所得などがある場合には、居住者期間の所得を清算するため、年末調整済みの給与所得と不動産所得を合算、出国時までに確定申告する必要があります。
　なお、出国とは、納税管理人を定めないで国内に住所及び居所を有しなくなることを言います。従って、給料以外に所得のある人は、納税管理人を定めれば、給与については年末調整をした上で、年の中途であっても、確定申告は翌年2月16日から3月15日まですればよいことになります。


■住民税の課税
　住民税は、その年の1月1日における国内の住所地及び居所地の市区町村が課税します。従って、海外勤務となった年の翌年1月1日には国内に住所等を有していませんので住民税の課税はないことになります。
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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2010/11/post_134.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務会計</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:09:53 +0900</pubDate>
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         <title>新卒者に対する就職支援助成金</title>
         <description>■　新卒者に対する就職支援の強化

　長引く不況の影響もあってか今年の大学新卒の就職率55.8％(9月1日現在)との報道を日常的に目にする今日この頃ですが厚生労働省は、将来ある新卒者の就職の実現に全力で取り組む事として、全都道府県労働局に新卒者等が利用し易い専門のハローワーク、「新卒応援ハローワーク」を設置しました。

　既卒者の就職を促進するため｢新卒者就職実現プロジェクト｣として、大学・高校等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。


■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

対象事業主　
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、それらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用をし、その後に正規雇用で雇い入れた事業主

奨励金支給額
（1）有期雇用期間（原則3ヵ月）10万円/月/１人（最大30万円）
（2）有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・50万円/１人/（雇入れから３ヵ月後に支給）

支給対象労働者
大学等を卒業後3年以内の既卒者で1年以上、同一事業主に正規雇用された経験のない人。ハローワークに求職登録している人でH20年3月以降の新規学卒者、中学・高校・高専・大学・大学院･専修学校等卒業者が対象です。


■３年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

対象事業主
大学等の既卒者を正規雇用する事業主、又は卒業後３年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワーク又は新卒応援はハローワークに提出しそこからの紹介で正規雇用した事業主

奨励金支給額
正規雇用での雇入れから６ヵ月経過後に、100万円を支給(同一事業所の支給は１回限り)

支給対象労働者
３年以内既卒者トライアル雇用の場合と同じ要件ですがこの助成金の大学等とは短大･大学･大学院･高専及び専修学校卒業者となっています。</description>
         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2010/11/post_133.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">社会保険</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:06:28 +0900</pubDate>
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         <title>平成22年改正その２　小規模宅地等の特例の改正</title>
         <description>　２０１０年度税制改正では、相続税における小規模宅地等の評価減額の特例が改正されました。
　今回は小規模宅地等の特例の改正に関する注意点は以下のとおりです。なお、下記はいずれも平成２２年４月１日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。


①申告期限までに事業又は居住を継続しない宅地等を適用対象から除外

　改正前は被相続人の事業又は居住用宅地等であれば２００㎡まで５０％減額できましたが、改正後は申告期限まで事業又は居住を継続しない場合は減額不可となりました。


②共同相続があった場合は、取得者毎に適用要件を判定

　改正前は被相続人の居住用宅地等を別生計の非同居長男が被相続人の配偶者と共同相続した場合、配偶者も長男も８０%の減額ができましたが、改正後は配偶者の取得部分のみ８０％減額可、長男の取得部分は減額不可となりました。


③一棟の建物の敷地の用の宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する場合とそれ以外の部分がある場合は、部分ごとに按分して減額割合を計算

　改正前は建物の中に居住用と賃貸用がある場合は、敷地全体が２４０㎡まで８０％減額できましたが、改正後は部分ごとに按分して計算します。


④特定居住用宅地等は主として一の宅地等に限られる

　規定が明確化され、すでに相続対策をされた方にも、税額に影響がある場合がありますので、該当される方はくれぐれも注意が必要です。


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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2010/10/22_1.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務会計</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 31 Oct 2010 20:52:59 +0900</pubDate>
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         <title>再雇用標準報酬の取扱い変更  </title>
         <description>■退職後再雇用の社会保険料の取り扱い
　従来、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が定年により継続再雇用された場合に限っては、事業主との使用関係がいったん中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時に提出する事で、再雇用された月から再雇用後の給与に応じて標準報酬月額が決定されていました。
　定年以外の事由の退職の場合は厚生年金に加入している方が退職後継続再雇用され、これに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として引き続いて厚生年金保険に加入するものであることから、4か月目に標準報酬月額の随時改定(月額変更届)を行っていました。

■新しい取り扱い(平成22年9月1日より)
　この度、高齢者の継続雇用の支援のためこの取り扱いの対象が、定年の場合だけでなく、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される全てのケースに拡大されました。
　この取り扱いの変更により、9月1日以降は新たに、次のような場合もこの取り扱いの対象とされます。
　①定年制の定めのある事業所で定年退職以外の理由で退職後継続再雇用された場合
　②定年制の定めのない事業所で退職後継続再雇用された場合

■対象範囲が拡大されました
　例えば、中小企業のうち定年制を設けていない会社で60歳以上の社員を退職後再雇用した場合や、60歳でいったん退職後継続雇用し、その後62歳の時点で契約更新する際、さらに給与を下げた場合等について、これまでは、下げた月より４ヶ月目に月額変更届を提出する取り扱いでしたが、この取り扱いの変更により資格喪失届と資格取得届を同日付で提出する事ができるので、標準報酬をすぐに下げられるようになりました。
　被保険者資格取得届には、新たな雇用契約を結んだ事を明らかにできる書類(退職したことが分かる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)を添付する必要があります。
 
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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2010/10/post_131.html</link>
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         <pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:08:16 +0900</pubDate>
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         <title>２年目のねんきん定期便 </title>
         <description>■ねんきん定期便の見方と注意点
　｢ねんきん定期便｣は厚生年金や国民年金の加入者に年金の加入履歴を通知して、本人に確認をしてもらう事、又年金制度の理解を深めてもらうため平成21年4月から実施されました。今年度は２年目に当たり、誕生月にＡ４版又は長3定形版の封筒で日本年金機構から加入者の自宅に送られてきます。

■最初の｢ねんきん定期便｣
　１年目の定期便は、普通の通知の方は水色の封筒、記録漏れや標準報酬の改ざんの恐れのある方の定期便はオレンジ色の封筒で送られてきていました。

　定期便の内容は
　①年金加入期間(加入月数･納付月数等)
　②年金見込額(50歳未満の方は加入実績による年金見込額、50歳以上の方はその時加入している年金制度に引き続き加入し続けた時の年金見込額) 但、年金受給者や在職老齢年金受給者の方には見込額は通知されていません。
　③保険料納付額
　④年金加入履歴
　⑤厚生年金の全加入期間の月額標準報酬、平成15年4月以降の賞与額、保険料納付額
　⑥国民年金の全期間の月ごとの保険料納付状況(納付･未納･免除等)

　以上のような通知を受け、履歴欄に「空いている期間があります｣と書かれていたときはその当時の年金加入状況を思い出してみましょう。

■今年度の通知は直近の加入記録が来る
　今年度の定期便は、節目年齢の35歳･45歳･55歳の方には、前年と同様の通知がなされますが、それ以外の方には、加入期間や見込額保険料納付額は更新されていますが｢最近の月別状況です｣の用紙により、まとめて直近13カ月分の加入の履歴や標準報酬、月別保険料納付状況が載っています。このデータは誕生月の4カ月前までの分が作成されています。勤務先や資格取得･喪失月日、加入月数、納付月数、標準報酬月額を確認してみましょう。もし漏れや誤りを見つけた時は、薄黄色の回答票に内容を記載して回答しましょう。
 
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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2010/10/post_132.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">社会保険</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:10:32 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>年金型生命保険二重課税問題、10月下旬から所得税還付  </title>
         <description>　財務省と国税庁は、年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかる「二重課税問題」で、取り過ぎた所得税の還付を１０月下旬から始める旨の報道がありました。

　複数年に分けて受け取る保険金のうち、１年目の所得税を全額還付し、元本部分と運用益との支払いを受ける２年目以降についても、元本部分にかかっていた所得税は、時効になる前の過去５年分にさかのぼって還付する模様です。（年金払い方式の個人年金保険や学資保険も含む。）

　対象は最大２０万件程度とみられ、今後、財務省と国税庁は、９月中に還付方法などの概要を公表する見通しで、契約者には国税庁から依頼を受けた生命保険各社が通知する方向です。

　生命保険業界は、「元本部分と運用益部分を切り分けるのは難しい」として、２年目以降も所得税全額を還付するよう要請し、交渉が難航していましたが、生命保険業界側も税務当局の判断に従うことにしたとみられ、両者の合意で、早期の還付開始が可能になったといわれます。今後、救済措置を表明していた５年超の還付については、法的な措置が必要なため、引き続き検討されることになります。


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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2010/09/10_3.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務会計</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:59:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外国人を雇用する際のポイント</title>
         <description>　経済社会の国際化の進展で、外国人労働者を活用したいという企業ニーズも高まっていますが、2009年の外国人登録者数は 218万人と、増え続けていた登録者数は48年ぶりに減少しました。　外国人を雇用するに当たっては｢入管法｣や｢入管特例法｣により、取扱いが定められています。どのような制度があり、また、注意を要する点は何かを見てみます。

■在留資格の確認をする
　日本国に在留する外国人の方は入国の際に与えられた在留資格の範囲内かつ定められた在留期間に限り就労等が認められています。就労させようとする時は、仕事の内容と期間が在留資格の範囲内であるかの確認が必要です。入管法上の就業が認められる在留資格には27種類ありますが、大きく分けると｢活動に基づく在留資格｣と｢身分又は地位に基づく在留資格に分けられ、｢活動に基づく在留資格｣の内容は更に3つに分かれています。

■外国人登録証明書の確認と注意点
　採用に当たっては採用決定前に外国人登録証明書(外国人が90日を超えて日本に滞在する時は入国した日から90日以内に居住している市区町村に届出し登録することになっています。)の提示を求める事は公正採用の面から不適切であるとされていますが、口頭で確認し、採用後に外国人登録証明書を本人から直接提示してもらうのがよいでしょう。また、雇い入れたらハローワークに外国人雇用状況の届出をしなくてはならない事となっています。この届出により氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍を届出します。これは、雇用保険の一般被保険者でない外国人も対象となります。

■２１年７月に改正された入管法
　現在不法滞在している外国人は、11万人と推定されていますが、外国人登録証やパスポート等で在留資格を確認する事が大切です。又、期間についても在留期限や次回申請期間等も確認する必要が有ります。昨年7月に法の一部改正が有り、さらに今年の7月にも施行された改正内容をみると、適正な外国人就労の活用には手続きの円滑化等の緩和策が有り、安全な社会の維持の為、不法な滞在には厳しい措置をとるという方向性が示されたように感じます
 
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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2010/09/post_130.html</link>
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         <pubDate>Wed, 22 Sep 2010 21:04:47 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>相続の放棄・単純承認・限定承認とは</title>
         <description>　人が亡くなった場合、その人の財産（積極財産）や債務（消極財産）を引き受けることを相続といいます。　

　相続は、「相続放棄」、「単純承認」、「限定承認」の３つから選択することになります。



□　単純承認
　相続放棄や限定承認の手続きをしない場合、また被相続人の財産の一部を処分した場合等は、単純承認を選択したことになり積極財産と消極財産を相続します。


□　相続放棄
　一切の財産、債務を引き継ぎません。明らかに積極財産より消極財産が多い時には、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、借金を相続しなくて済むことになります。
　ただし、相続放棄後に遺産が後から見つかっても相続はできず、また相続の放棄をすると相続税法上の優遇規定の対象者ではなくなる場合がありますので注意が必要です。
　相続放棄をする場合は、相続開始を知った日（通常は死亡日）から３カ月以内に家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。相続財産の調査に時間を要する場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てを行って、例外的にこの３カ月以内の期間を延長することもできます。


□　限定承認
　積極財産の範囲内で消極財産を引き継ぎます。限定承認が認められると、多額の借金が見つかっても積極財産の範囲でのみ借金を弁済すればよくなり、それ以上の借金は負わなくてよくなります。
　申立て手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要なため、利用者がほとんどいないのが現状です。
　限定承認をする場合は、相続放棄と同じく相続開始を知った日（通常は死亡日）から３カ月以内に家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。その期間も同様に延長することが出来ます。




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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2010/09/post_129.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務会計</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:19:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ソフトウエアの取得価額</title>
         <description>　オフィスのパソコンは「１人１台」が、もはや当たり前の時代になりました。しかし、パソコンはパソコン本体だけでは仕事ができません。各種ソフトウエアを入れてこそのパソコンです。パソコンを買った時、最初から付いてくるソフトだけで足りるということはまずありません。

　業種によっては、特殊で高額なソフトウエアが必要になることもあります。また、会社によってはソフトウエアを自作するということも考えられるでしょう。

　ソフトウエアは、減価償却資産（無形固定資産）ですが、その取得価額は購入したのか自社で制作したのかによって異なります。

　ソフトウエアを購入した場合の取得価額は、「購入の代価＋購入に要した費用＋事業の用に供するために直接要した費用」になり、導入に当たって必要とされる設定作業、自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業などの費用の額が、取得価額に算入されます。

　一方、ソフトウエアを自作した場合は、「製作などに要した原材料費・労務費・経費の額＋事業の用に供するために直接要した費」が取得価額となります。


　ただし、

　①製作計画の変更などにより、いわゆる「仕損じ」があったため不要となったことが明らかであるものに係る費用

　②研究開発費（自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかであるものに限る）

　③製作などのために要した間接費、付随費用などで、その合計額が少額（製作原価の概ね３％以内）であるもの


　――これらの費用は取得価額に含めないことができます。ソフトウエアの耐用年数は、複写して販売するための原本、および研究開発用のものは「３年」、その他のものは「５年」です。
 
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         <link>http://www.tanaka-cpta.com/topics/2010/09/post_128.html</link>
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         <pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:27:36 +0900</pubDate>
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