東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1
ニューステイトメナー1161
TEL :  03-6276-5582
FAX : 03-6276-5583
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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つい先日、戸籍上150歳、200歳なんてお年寄りがいるなんてニュースでやってましたが、不動産登記も怪しいなあなんて思ってます。

私もお恥ずかしながら亡くなった父の不動産登記が3年ほど出来ませんでした。実家の事情によるものですが、もういいから放っておこうという母の尻をたたいてなんとか相続人を回り登記にこぎつけることが出来ました。

このまま放っておいたら父名義の不動産がずっと残ることになっていたかもしれません。

亡くなった人の財産は、死亡後に未分割の状態では相続人の共同所有となりますが、遺産分割協議が成立しないと登記できませんので、登記上は亡くなった人のもののままになってしまいます。

もしかしたら日本中こんな不動産が数多くあるかもしれません。そして歳月が経ち、相続人も亡くなって、その子どもも、、、、、。

遺産分割協議が成立しないことは時折あると思いますが、このような状態を回避するためには、事前に処置する場合は「遺言」、事後であれば最後の手段として「調停」などいくつか方法があります。

もしも、お困りであればご相談ください。私の業務範囲を超えるものは提携先をご紹介いたします。

とりあえず、私は子供達に禍根を残さずに済んでほっとしています。

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趣味でオーケストラに参加していますが、先週演奏会がありました。
 
メインはチャイコフスキーの交響曲でしたが、久しぶりの本番の緊張感を味わいました。
 
お客様の入りも上々、評判もなかなか、でもやっぱり終わったあとのビールが最高でした。
 

次回は来年5月、コツコツとこちらの腕も磨いていこうと思います。

昨日は、おつかれさまでした会でした。


春に諸事情により解散した法人のお客様と

解散確定申告書、清算確定申告書などの書類をお返しと

これまでの慰労もかねて、お酒を飲みました。


下町でコツコツと製品の加工を行う仕事でしたが、

加工賃が安い海外に仕事が流出して

国内での仕事が極端に減ってしまったようです。


私自身も、買うときは安い”メイドイン○○(←外国です)”に

目が行きがちです。


もちろん、海外に頼らなければ手に入らないものも

数多くありますが、国内産をもっと大切にしないと

いけないような気がします。


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これは、去年の写真です。南信州、飯田です。
 

長野のリンゴが出始めました。

今年は、太陽をいっぱい浴びて甘いけど、

朝晩の寒暖の差があまりなく色づきがあまり良くなんだそうです。

 

先日も、黄色っぽいままであまり赤くないのがスーパーに置いてありました。

自分は、来月の長野出張時まで初物はお預けです。

早く食べたいーー。

お気に入りは「秋映」、甘さと酸味のバランス、歯ごたえがたまりません。

 


最近、温暖化なんて言われてますけど、

30年後にはパイナップルの産地になってませんように、、、。

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雨降ってますね。渋谷も雨です。

普段の交通は、スクーター、車、電車といろいろですが、

電車のときは駅までは自転車です。
 

でも、今日は台風なので歩いてきました。

帰りは最悪の場合はタクシーかな。
 

でも、実はタクシー乗らない主義なんです。

1年に1度も乗りません。
 

独立して8年くらいになりますが、

経費計上したタクシー代の領収書は1枚か2枚くらいだと思います。

プライベートはなおさら乗らないです。
 

さて、今日はどうするか。

結局歩いてそうです。


  

今日も研修でした。内容は平成22年改正の相続税でした。


とっても端折って説明すると、

1億円の土地に住んでいた人がなくなった場合に、

その土地の評価は、

 

(1)そのまま1億円で評価

(2)5000万円で評価

(3)2000万円で評価

 

の3種類を選ぶことが出来ました。(改正前)


もちろん条件があり、下に行くほど要件が厳しくはなりますが、

平成22年4月からは、中間の(2)5000万円で評価

がなくなりました。
 

要件をクリアしさえすれば2000万円でいけますが、

もしだめならストレートに1億円評価です。

要するに増税です。

 

資産税はここ数年、さりげなく増税傾向です。

今回の相続税の改正もインパクト大です。
 


今回の説明はとても簡略化した説明です。

資産税に関するご相談もお受けしておりますので、

詳しくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

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土日は東京税理士会で成年後見人研修でした。


成年後見とは、

高齢等により判断能力が低下した場合、

また欠如した場合に法的に扶助する制度です。


まだ、スタートラインに立っただけだけど、

私にとってはライフワークとしての位置づけになりそうです。


税理士会としては、まだ成年後見の枠組みの中での立ち位置が

まだ定まっていないように感じます。

私も模索しながら勉強を続けたいと思います。


写真は、研修後に立ち寄った銀座の歩行者天国。

歩行者天国解除直前で人影もまばらです。

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空を見上げると、秋らしい雲が。

でも、まだ気温は35度

涼しくなるのはいつから??

扶養控除が平成23年分所得税から変わります。

住民税は平成24年分からです。


→詳しくはこちら


我が家は子どもが2人います。

もちろん子ども手当の恩恵を受けていますが、

子ども手当と引換えに16歳未満の扶養親族の控除が廃止されます。


つまり、子ども手当をもらう代わりに増税となります。


こども手当は一人月額13,000円ですので、

2人で1年間に312,000円もらえることになりますが、

もらえる金額(子ども手当)と支払う金額(増税額)が

いくらになるか計算してみます。


所得税は段階的に税率が上がるので、以下のとおりとします。

住民税は一律10%です。


-------------------------------------------------

・年収300万円の場合(所得税率は5%と仮定)

38万円×2×5%=38,000円
33万円×2×10%=66,000円
合計 104,000円

子ども手当てとの差額 208,000円(手許に残る)


・年収500万円の場合(所得税率は10%と仮定)

38万円×2×10%=76,000円
33万円×2×10%=66,000円
合計 142,000円

子ども手当てとの差額 170,000円(手許に残る)


・年収700万円の場合(所得税率は20%と仮定)

38万円×2×20%=152,000円
33万円×2×10%=66,000円
合計 218,000円

子ども手当てとの差額 94,000円(手許に残る)


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人によって控除内容は異なるので大体の計算ですが、

子どもが2人の場合は年収1300万円くらいで

子ども手当と増税額がトントンになるようです。


旅行中に落として壊れてしまったデジカメが修理から戻ってきました。


某巨大量販店に持ち込んで、

当初修理代が10,000円位と言われてへこんでいたところ、

ふたを開けてみたらなんと無償修理。


もちろんちゃんと申告しました。

落としました、って。

でも無償修理でした。

「損して得取れ」とはこういう事かと納得。

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