東京・渋谷の税理士/社会保険労務士/行政書士
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東京・渋谷の税理士/社会保険労務士 ~田中桂司税理士事務所~
東京税理士会渋谷支部・東京都社会保険労務士会渋谷支部・東京都行政書士会渋谷支部所属
田中桂司税理士事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士 田中 桂司

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1
ニューステイトメナー1161
TEL :  03-6276-5582
FAX : 03-6276-5583
プロフィール
税理士/社会保険労務士/行政書士
田中 桂司
平成6年3月
神奈川大学法学部卒

平成12年6月
税理士登録(東京税理士会神田支部)

平成14年1月
東京都渋谷区渋谷に税理士事務所を開業(東京税理士会渋谷支部へ登録変更)

平成17年10月
社会保険労務士事務所を開設((東京都社会保険労務士会渋谷支部)

平成19年8月
行政書士事務所を開設(東京都行政書士会渋谷支部)

田中税理士事務所はTKC全国会会員です TKC全国会

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平成22年改正その1 扶養控除

扶養控除が平成23年分所得税から変わります。

住民税は平成24年分からです。


→詳しくはこちら


我が家は子どもが2人います。

もちろん子ども手当の恩恵を受けていますが、

子ども手当と引換えに16歳未満の扶養親族の控除が廃止されます。


つまり、子ども手当をもらう代わりに増税となります。


こども手当は一人月額13,000円ですので、

2人で1年間に312,000円もらえることになりますが、

もらえる金額(子ども手当)と支払う金額(増税額)が

いくらになるか計算してみます。


所得税は段階的に税率が上がるので、以下のとおりとします。

住民税は一律10%です。


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・年収300万円の場合(所得税率は5%と仮定)

38万円×2×5%=38,000円
33万円×2×10%=66,000円
合計 104,000円

子ども手当てとの差額 208,000円(手許に残る)


・年収500万円の場合(所得税率は10%と仮定)

38万円×2×10%=76,000円
33万円×2×10%=66,000円
合計 142,000円

子ども手当てとの差額 170,000円(手許に残る)


・年収700万円の場合(所得税率は20%と仮定)

38万円×2×20%=152,000円
33万円×2×10%=66,000円
合計 218,000円

子ども手当てとの差額 94,000円(手許に残る)


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人によって控除内容は異なるので大体の計算ですが、

子どもが2人の場合は年収1300万円くらいで

子ども手当と増税額がトントンになるようです。


デジカメ

旅行中に落として壊れてしまったデジカメが修理から戻ってきました。


某巨大量販店に持ち込んで、

当初修理代が10,000円位と言われてへこんでいたところ、

ふたを開けてみたらなんと無償修理。


もちろんちゃんと申告しました。

落としました、って。

でも無償修理でした。

「損して得取れ」とはこういう事かと納得。

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